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母には返済義務があるのですか?

 父がサラ金の返済がおっつかなくなって母に「知り合いに借りてきてくれ」って頼みました。母の返済が3年半くらい止まっています。今家に返済の催促に何度もきます。  (1)母は父のために借りてきたので返済義務は当然あるのですか?  (2)母は借りてきただけで、一円たりとも手をつけてませんが、どうにかして母を救うことはできませんか?

みんなの回答

  • kotibi
  • ベストアンサー率15% (21/137)
回答No.3

こんばんわ 知り合いは母に貸したんですから 返済の義務は 当然 母にありますよ。 この事には父は関係ないですね。 父に頼まれたと言う事は貸した方の人には関係ない事ですし 1円たりとも手をつけていない事も貸した側 には関係ない事ですよ。 母との貸し借り契約ですから。 救う事は 父・母とも自己破産ですかね 絶対に 整理屋とか手を出さない方が良いですよ。 他の人も書いていますが 父の借金が生活の為だと 母にも返済の義務が起こります。 ギャンブル等で使用したのなら 母には関係の無い事になりますが 夫婦一緒に暮らしていれば 返済の催促・催促の電話等があって 母にも返済しろ ってきますよ。精神的に辛くなると思います。 早急に 弁護士協会などで 借金に詳しい弁護士を 紹介してもらって 解決する方向を見つけた方が良いですね。 時間が経てば それだけ 金利はついて行きます。 弁護士の相談料は30分5000円が相場です。 相談する時は 文書であらかじめ 書いておくと 話が進みやすく 時間の無駄が無くなりますよ。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.父のための借金であっても、借主の母に返済義務が有ります。 又、最初の父の借金が生活資金であれば、最初の借金にも母に返済義務が有るばあいもあります。 父の趣味などのための借金であれば、最初の借金については母に返済義務はありません。 参考urlをご覧ください。 2.1番の回答のように自己破産などを考えましょう。 借金の清算については、下記のページもご覧ください。 http://www.homelawyer.jp/account.htm

参考URL:
http://www.rikon-arcadia.com/syakkin.htm
回答No.1

どんな理由であろうと借りた人間に返済義務が生じます。たとえ無理矢理借りに行かされたとしてもです。この場合はどこに申し出てもお母さんの返済は免れないと思いますので返済が難しいようなら弁護士に相談の上任意整理や個人版民事再生法、破産申告の手続きなどをするのが良いかもしれません、金額が大きくないのでしたら任意整理などで金利のカットや元金のカット、支払いの猶予などをするのが良いでしょう、弁護士さんを介入させるお金も無い状態でしたら任意整理でしたら比較的簡単に自分で手続きできますので一度最寄りの裁判所で申し立て方法を聞くことをおすすめします。(3年半も支払いが止まっているのなら融資した側も応じてくれると思いますよ)