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前回の離職票は使えますか?
- 派遣で働いていますが、12月末で契約終了する予定です。
- 2004年8月末に契約終了し、10月上旬に離職票を請求しました。
- 2005年2月上旬に失業保険の手続きをする際、4番目の離職票を利用できるかどうかや、基本手当日額の計算対象月についての疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
雇用保険の被保険者資格にはいろいろありますのでご質問の状況では詳細不明ですが、一般被保険者(1週間40時間就労)として回答します。 失業給付を受給する資格が付与されるのは、一般被保険者の場合最低6ヶ月以上の就労があれば受給資格が付与されます。 ご質問の場合、10月13日に受け取った離職票が6ヶ月記載されているはずです。一方、現在の職場から発行される離職票は10月から12月の3ヶ月分ですから、後者の離職票では受給資格が満たされない離職票になります。 この場合、前者の離職票が有効になります。 基本日額の計算は前者のものを使用するはずです。 ちなみに、前者の離職票の最終月に関わる賃金は、一般被保険者の場合1月に14日以上の就労がない場合、省略されて、本来10月からさかのぼって6ヶ月分で受給資格がつくかつかないか判断するところ、10月分は1月分に満たない就労日数のため9月からさかのぼって6ヶ月分となるよう4月分から離職票に記載があると思います。 要するに、前職の4月から9月までの賃金に対して基本日額を計算することになると思います。 今回のケースでは、前職分の離職票が受給資格を満たす6ヶ月以上の就労がありますので、先に受給資格を満たす離職票を優先させて使用すると言うことになっていますのでこのような説明になります。 仮に前職の離職票が6ヶ月に満たない場合は、前職分と現職分の離職票の複数枚合算して6ヶ月以上になれば受給資格がつきます。 また、離職票の有効期限は1年間です。 ちなみに、失業給付の受給などお金に関することは、出来るだけ直接ハローワークで確認することが一番ですよ。 手続きに関しても、一応所持している離職票を全て持参してどのような就労経歴があるか全て説明し、よく話を確認して手続きされることをお勧めします。
お礼
早速の回答、また、とても詳しい回答ありがとうございました!! 『先に受給資格を満たす離職票を優先させて使用する』ということなんですね。 僕は、離職票が複数枚ある場合、無条件に合算され最後に離職した日の直前の6ヶ月という計算になるのかと思っていました。 本当にありがとうございました。