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過去の養育費って請求できますか?

私は今33歳の者です。 私が3歳の頃に親が離婚致しました、その時父親から毎月5万円と言う養育費を決めたそうなんですが実際に支払われたのは総額0円でした。(この事は私自身最近知りました)いまさらながらなのですが、今まで一度も支払われなかった養育費って30年が経ってしまったのですが、請求出来るのでしょうか? 母親の苦労は相当なものでしたので是非教えて下さい。

みんなの回答

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

そのまんまの相談例がありますね。 父親が時効の利益を放棄して任意で支払うのは 問題ない とありますから 1番さんのいう時効がないというのは誤りですね。 とはいえ実の親子関係ですから 法律を超えた 情に訴えて もし現在お金に困ってるという状況なら 援助を頼むのはやぶさかではないでしょう。 ただ詳しい記載がないのですがお母さんは再婚なさってないのでしょうか? もし再婚しているなら 支払いの義務が消滅しますしね まぁ文面からは母親1人で苦労されたように感じますが 結論としては法的には請求する権利はないでしょう 母親孝行なさってください。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/284.php
ok_bokujou_
質問者

補足

母親は再婚もせずにここまで私を育てて下さいました。 問うの父親は再婚し子孫も残しています、父親の現在は会社を経営しています。

回答No.2

残念ながら請求できません。通常一般債権は10年で時効にかかってしまいます。養育費も一般債権に含まれるので時効は10年です。そして養育費はあなたが成人するまでと考えれば13年がたっていることになります。もし時効にかかるまえに裁判所に請求の訴えをしていれば時効が中断されまだ請求ができるかもしれません。その際には弁護士に相談を。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

養育費の請求に時効はありません。したがって請求することができます。 しかし、一銭も支払っていない相手に話しをしたところでまともに払ってもらえるとは思えません。ではどうしたらよいのか。養育費を家庭裁判所の調停等で決定したときは、家庭裁判所に申し立てることによって支払い勧告や命令を出してもらうことができます。さらに調停調書に記載があれば、裁判所に強制執行を申し立てて財産を差押え、それを換価して養育費に換えることができます。  調停調書に記載がない場合や、調停を経ずに当事者間で決定した場合には、改めて養育費の支払いについて調停・審判・訴訟などの手続をとる必要があります。 詳しい手続きについては弁護士等に相談されることをおすすめします。市町村で無料法律相談等をなっていますので、そちらでまずご相談を。

ok_bokujou_
質問者

お礼

有り難う御座いました。 いずれにせよ近いうちにダメ元で弁護士に相談してみます。

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