- ベストアンサー
死亡時に出した定額貯金の税金
父が生存中に郵便局の定額貯金をマル優(当時)でしていました。4年前に父が亡くなり、それからしばらくして解約しました。 昨日特定郵便局の局長が税務署から依頼されたと言い家に来て、父が亡くなった日から解約した日まではマル優が適用されず税金を支払ってほしいと言う話ですが、こう言う事は本当にあるのですか? 法律で決められているのでしょうか? よろしくご教授下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そうですか。あなたの家にも来たのですね。 そういうことはあります。 預金者が死亡した場合、それ以降は課税されマル優は適用されません。本来死亡したら届出が必要ですが届けてなかったのではないでしょうか? 2000,2001年に郵貯の定額貯金が大量満期を迎えました。その時に支払われた利子について課税なのに非課税で払われたことが、税務署の調査でわかり郵便局が該当者に返還のお願いに来たのです。 参考までにこちらをご覧ください。 http://www.google.co.jp/search?q=cache:bWVpdQgAFfQJ:210.173.172.30/keizai/seisaku/news/20040409k0000m040073000c.html+%E3
その他の回答 (2)
- kenbow22
- ベストアンサー率48% (135/276)
亡くなった後は、相続の手続きをしましたか? していればその時に、課税扱いになっていますので 必要ありませんが、手続きしてないので請求が来たのだと思います。 支払ではなく厳密には返還です。 死亡後の非課税はあり得ませんから。
お礼
ご回答感謝致します。 >支払ではなく厳密には返還です。 なるほど考えてみればそうですね。
マル優では、一定額までの預金利息について非課税となっていますが、預金者がなくなった場合は、それ以降の分はマル優が適用されず非課税扱いとなりませんので、死亡届出書を提出せずに、非課税扱いとして継続していた場合、返還を求められることがあります。
お礼
ご回答感謝致します。 的確なお答えありがとうございました。
お礼
ご回答感謝致します。 参考URLを見ました。ありがとうございました。