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犬に噛まれました。
個人で運送業を営んでいます。 先日配達中に配達先の飼い犬に噛まれるという事がありました。 幸い出血や衣服の破損のようなことはなく、病院で診察も受けませんでしたので、今回は、これでおしまいにするつもりです。 個人宅に配達することが多く、今後同じようなことの発生は考えられるので、今後のために教えてください。 1、治療にかかった費用は請求できますか? 2、治療のために休業した場合、損失分は請求できますか? 3、噛まれたために発生した、配達の延着に伴う損害賠償は請求できますか? 4、飼い主の不在のときの事故でも請求できますか? 5、配達のため門扉を開けて、敷地内に入っても請求できますか? なお、この様なことを自分自身で交渉しなければならないのでしょうか?専門家の代理人をたてるとするならば、最適な人は誰ですか?弁護士さんですか? 噛まれた直後に最低限しておかなければならない事はなんですか?
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1:Yes 2:Yes 3:たぶんYes 4:Yes 5:Yes ある医院で放し飼いにされていた犬に、子供がかまれて慰謝料請求に発展した事件があります。 >噛まれた直後に最低限しておかなければならない事 証拠の保全。 交渉に最適なのは弁護士ではないかな? 相手の出方によっては裁判も考えておかないといけないし。
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- gamasan
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元宅配運転手です 大抵の家では中・大型犬は鎖に繋がれていますし 噛まれることはあまりありませんでしたが 中で一軒だけ特殊な経験がありますのでご参考までに 門のところに呼び鈴のボタンがあり それを押して 玄関扉まで入った時庭に放し飼いの犬に吼え掛けられました 噛まれはしませんでしたが 飼い主に「できたら鎖で 繋いで置いてくださいね」と世間話的に話したら 「門扉のところで待っていないあなたが悪い」と 言われました。 確かに敷地内に入っていいか?という許可はいちいち 得ませんが 配達という目的で訪問しているのですし 不法行為を働こうとしているわけではありませんので 玄関の扉まで行くことは正当な理由があると言えるでしょう もし噛まれていれば 問題は噛む可能性のある気性の犬を放し飼いにしてる 飼い主の責任で 鎖に繋ぐがケージで飼うかという 条令にも違反していますので 争えば勝ったでしょうね 経験的な判断材料でお答えすると 噛まれた状況にもよりますが 放し飼い もしくは鎖が非常に長い もしくは ワイヤーなどに輪状にしたもので鎖に繋がれ かなり自由に動けるような時は もちろん治療費+ 迷惑料くらいはもらえますが 2や3まではちょっと行き過ぎた請求でしょうね 狂犬病注射をしていないなどの場合を除いて 休業するほどのことにはならないでしょうしね ただ鎖で繋がれていてその範囲を逃れられる充分な スペースがあった場合は 自分から進んでその範囲に 入った過失がありますから 幾分減額の余地はあるでしょうね。
- marbin
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全然自信は無いのですが、鎖等で繋がれていたか 否かで違ってくると思います。 回答でなくてすみません。