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ストーカー被害と会社の対応

No.1048471と同じJUNSANAです 2ヶ月ほど前から社内の男性にストーカー被害にあい、会社の上司に報告しましたが、注意だけで事態は悪化する一方でした。 嫌がらせメールからはじまって、隠し撮りされたり、なりすましで、私の友人に中傷メールをおくったり、私の実名をあげ友人のサイトを荒らしたりします。 この人物は以前2年ほど前にもある女性に嫌がらせ行為をしていて、会社では、いわゆる、変人?と扱われています。周囲が誰もが認める変人です。 それなのに会社は彼を野放しにしています。 大きな被害がないと動いてくれないのでしょうか?今の段階ではこんな会社を法的に訴えることはできないですよね?

みんなの回答

回答No.2

会社に損害賠償を求めるのなら、使用者責任を持ち出すことになるでしょう。しかし、今勤務している会社を辞めるつもりならばという条件付きです。社内の労務担当者にストーカー被害を申し立てて誠意ある対応が無ければ、法的な手段しかありません。 辞めるつもりがないなら、確かにその男性がストーカーであるという裏付けになる物的証拠(特定出来る資料)をつかんで、地裁の保全係に差し止め仮処分を申し立てる、併せて刑事ではストーカー規制法違反行為について警察に申し立てる。名誉を害する事項を告知していると判断される可能性があるので、警察署長の警告対象となりえます。その男性がさらに進んで増長すれば警察の対応はより厳しいものとなっていきます。  ストーカー被害に対応できる専門の婦人警官を配置している警察に一度相談すべきです。

junsana
質問者

お礼

もともと会社に不満をいだいていたので、辞めれるいいきっかけとなりました。 辞める覚悟で戦うつもりです アドバイスありがとうございました 参考になりました

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 民法第715条の【使用者責任】があるので会社側は法律上野放しにして,傷害や殺人などに至った場合責任を免れる事は出来ないですね。 「第3編 債 権」 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM ====抜粋==== 第715条  ある事業のために他人を使用する者は被用者がその事業の執行につき第三者に加へたる損害を賠償する責に任す  但使用者が被用者の選任及びその事業の監督につき相当の注意をなしたるとき,または相当の注意をなすも損害が生ずべかりしときはこの限りに在らず 2 使用者に代はりて事業を監督する者も亦前項の責に任す 3 前2項の規定は使用者又は監督者より被用者に対する求償権の行使を妨げず ======== 下記HP事例も参考になると思いますので熟読してください。 「民法715条[使用者責任]」 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minpo-715.html とりあえず先に回答したように司法書士などの法曹家に一度相談するなり,もしくは会社の法務部に相談しては如何ですか?いきなり会社を訴えるとjunsanaさんの立場も危うくなる可能性があります。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

junsana
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました とても心強い内容で、安心しました ありがとうございました