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著作権違反

日本では、レコードを録音して個人で楽しむのは問題なかったと思います。TVの内容を録画して、個人で家族で楽しむのも問題なかったと思います。CDをMDの録音するのも問題ないし、MDをアナログでMDに録音しても個人で楽しむ分には問題ないはずです。DVD映画を録画(VHS)して個人で楽しむのは問題なのでしょうか?わたしは、個人で楽しむ分には、どんなコピーでも問題ないのでは?と思います。範囲がわかりません。

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回答No.1

わざわざガードをかけてあるものを無理矢理コピーするとまずい様ですね。

その他の回答 (4)

noname#21649
noname#21649
回答No.5

>この場合は違法ではないということでしょうか? 「コピーをした」といえる状態かどうかの問題があります。もし.「「コピーをした」といえる状態」にある場合には.4番の方の回答の通りです。 参考になる内容としては.米専売法違反事件があるでしょう。 富山県の業者が都内で米専売法を無視してやみ米販売を行っていました。トラックには.「米専売法に違反して売っています」と広告を書いていました。 が.米専売法違反として.取り締まれることは.数年間なかったのです。取り締まりの対象になったのは.販売行為がマスコミの取材を受けてTV放送されたことから.TV放送内容にかぎって.有罪とされました。 「コピーをした」といえる状態.つまり.「コピーをした事実」と.「コピー作業をしたこと」は.まったく別の内容です。この「実際におこった物事」と「事実」を同じように考えるから.多くの裁判で.証拠不充分で原告敗訴が言い渡されます。 事実であるためには.「コピーをした」という物的証拠を著作物の権利を持つもの(親告罪の為.親告の要件を満たす必要がある)が入手した場合や.著作権者や第三者が証言可能な状態でコピー作業に立ち会ったり.コピー物を見かける必要があります。 また.改正後の著作権法30条(どなたかが回答しています。この内容に依存しています)の最後の項目は.著作権法が行政法であるがために.個人には適応になりません(罪体が自分自身である場合には.罪にならない)。30条ちゅぅおう付近の「公衆の...」の規定から.不特定多数に公開したことにより.はじめて「業」が成立し.行政法違反としての著作権法違反が成立します。 なお.日本国憲法で国民主権を規定しています。国民の権利を侵害しないために.違法か合法かの協会領域については.合法と考えます(処罰する場合.刑法の考え方)。 一方.もし.コピーしたものを人に配っていなければ.権利の侵害が発生しません。コピーすることにより著作権者の権利侵害があったとしても.既に販売されていますから.それ以上の請求ができません(販売を停止した商品に関する著作権侵害があったかも知れないが.既に権利者は十分な利益を得ているとして.請求を見とめなかった例が.大阪であった筈。事件名等は忘却)。 この場合と区別がつかない場合には.被告がより有利になるように解釈する.という裁判の原則から.原告の請求は否定されます。 個人の家の内容を勝手に調べることはできません。勝手に調べたら.住居不法侵入などの違反に問われますから。調べるためには.そめいして.証拠保全などの手続きをとる必要があります。 大雑把な内容を書きました。仔細は.訴訟法を調べて下さい。

noname#10657
質問者

お礼

ありがとうございした。

  • elmclose
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回答No.4

>これをガード解除してコピーするのは違法ということですね。 おっしゃるとおりですね。 コピーガードを解除してコピーするのは、許されていません。 コピーガードを解除せずにコピーするのは、私的使用の範囲内であれば、許されています。

noname#21649
noname#21649
回答No.3

市販コピーツールを使っている限りは.著作権法に抵触しません。 市販コピーツールを使って.コヒーし個人で楽しむ分には、どんなコピーでも法的問題は発生しません。 30条2項の禁止条項を含むコピーツールは販売されていないはずですから。

noname#10657
質問者

お礼

みなさんありがとうございます。 コピーガード機能を解除してのコピーは不正と理解しましたが、 VHSからVHSにコピーする場合はコピーガードされていてコピーできません。これをガード解除してコピーするのは違法ということですね。でもそのVHSテープを8mmに普通にコピーできますが、この場合は違法ではないということでしょうか?

  • elmclose
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回答No.2

私的使用の範囲内であれば、DVD映画をVHSに複製することができます。 >個人で楽しむ分には、どんなコピーでも問題ないのでは? 次の2つの場合が除外(つまり禁止)されています。 1.公衆の使用に供することを目的とした自動複製機器の使用による複製 2.技術的保護手段の回避による複製 いずれも、著作権法第30条に規定されています。 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

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