攻略法のある機種とパチンコ店の対応
以前より疑問に思ってたことがあり、あえて「法律」カテで質問します。
学生の頃、一定周期で作動する役物を有する機種をかなり攻略してきました。それは、その周期の、あるタイミングに特賞の権利を発生しやすい時間帯が存在し、そのタイミングにあわせて打てばいいわけです。
この攻略に使用するのは、機械台のハンドル付近に設置してあるストップボタンの使用のみです。
そして最近、ある新機種でこのような攻略法が発見され、店によっては「ストップボタンの使用禁止」や「止め打ちの禁止」とし、場合によっては球没収とまで書いてあるみたいです。
私が稼いでた頃にも、ありました。
さてここで質問ですが、
(1)ストップボタンの使用を禁止したり、止め打ちを禁止する事は違法とはならないのですか?
(2)ストップボタンの使用等により、玉を没収したり、特賞の権利をその場で消失させることは違法ではないのですか?
ストップボタンの機能を阻却する事は「無承認変更」となる為、やってるお店はさすがに無いみたいですが、お店は「遊技機の性能を損なわせずに営業する義務」があったように思います。
するとストップボタンの使用を禁止する事は問題かと・・。
又、パチンコがギャンブルでないとする法的解釈は、「遊技者の意思がその遊技機に反映される事」であったと記憶しています。つまり、遊技者の意思でハンドル操作を行わなければいけないのです。
ということは、数分に1回程度の止め打ちも問題無い筈です。
もちろん、過度の止め打ちは営業妨害の一種とみなされても仕方ないと思います。
私は、今回の攻略対象機種をやりませんし、すでにメーカーが回収に動いてるとの事ですので、現実問題として関係ありません。
ただ、「お店が独自のルールとして」上記のような事をやって「法的に」問題がないのか興味があります。
法律的な解釈でのご回答を頂けたら、幸いに存じます。