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バイトをすぐやめる。

アルバイトで1日だけやって 後、連絡も電話もせず着信も無視して 黙ってスーと逃げ去って辞める人とかいます。 本人いわく、えらい、しんどいできないそうです。 仕事も覚えていない何もしてない状態に等しいです。 それでも給料はちゃんと振り込まれてきた。 3000円1日分。 という人がいました。 こういうのって法律ではどうにも対処できないんですか。 会社が給料払う必要内容ない気がします。

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  • jewels
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回答No.4

賃金を支払えというのは確かに債権=請求権ですが、#3さんがいわれるような >法的には会社側は労働者からの請求行為を待ち、請求があった場合のみ、直接払いで払えば、賃金不払とはなりません。 ということでないでしょう。 会社側は労働者の権利の裏返しである義務、つまり賃金支払義務を負っているのです。 また、賃金支払方法5原則のうち、毎月一回以上、定期日払いの原則を見落としています。 賃金支払義務は労働契約において使用者のもっとも基本的な義務です。そしてそれを担保するために毎月一回以上定期日に払いなさいと労基法24条2項は定めています。また、この規定に違反した使用者は労基法120条によって罰金刑が用意されています。 ですから、請求があったのみ払えばいいというものではないことがわかります。

azu3moe
質問者

お礼

ありがとうございました。 法律の知識や解釈の仕方の難解さ、難しさを 実感しました。 とても参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#8053
noname#8053
回答No.3

 労働基準法第24条で規定される賃金関係の規定は、請求権であって、同法第115条で、賃金の請求権は2年(退職金は5年)とされています。  以上から、法的には会社側は労働者からの請求行為を待ち、請求があった場合のみ、直接払いで払えば、賃金不払とはなりません。当然、労働者が取りに来ないまま、所定支払日から2年経過すれば、請求権が消滅するので、以降に請求があっても支払の必要はありません。  ここのサイト、法115の時効についての回答では、請求権云々と答えながら、法24などの請求権に基づくものの支払は半ば法的義務だと曲解するような回答が目立つのが不思議です。適用除外に対する意識も含め、実務感覚の温度差でしょうか。

azu3moe
質問者

お礼

ありがとうございました。 取りにこずにほったらかしならもらう権利もなくなる のですね。初めて知りました。 とても参考になりました。

  • jewels
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回答No.2

社会的に好ましくない行為ですが、賃金の支払とは区別して考えなければなりません。 労働者は使用者の指揮命令のもとに労務を提供したことにかわりはありませんので、その対価としての給料は当然に支払わなければならないのです。 使用者側からの損害賠償などの債権と相殺することもできません。 労働時間中に労務を提供しないなどの事象があれば法的になんとかできますが、やめること自体が悪いとはいえません。 法律がどうこうではなく、社会的にその人は非難をされるに過ぎず、またそれによって社会の厳しさを知っていくことで変わっていくことを願うしかありませんね。

azu3moe
質問者

お礼

ありがとうございました。 法律によって守られても社会的に人間的には 認められないと思います。 とても参考になりました。 常識を身につけるしかないと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

お気持ちは分かりますが、法的には働いた分の賃金は、払わなくてはならないのです。 そのかわり、制服の返還や勤務先に損害を与えたら、その分の損害賠償を請求することが出来ます。 ただ、手続きが面倒なので殆どの場合は、そのままになってしまうようです。

azu3moe
質問者

お礼

ありがとうございました。 やっぱり法律による規制が働いているんですね。 参考になりました。