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在日韓国人(韓国籍)の男性と結婚した場合
在日韓国人の方は、日本の戸籍や住民票といったものがありません。その代わり外国人登録済み証明書があるのですが、もしその方と私(日本人)が結婚した場合、戸籍や住民票などの「世帯主」「戸主」などはどうなるのでしょうか?世帯主にはなれないのでしょうか?その場合、扶養関係はどうなるのでしょうか・・・どなたか教えてください
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在日韓国人ということでしたら、韓国においてその方の戸籍は存在します。 住民としての地位は日本人である場合には住民登録、外国人の場合には外国人登録によって保障されます。 ただ、住民登録と外国人登録は同じ市町村で行っておりますが、適用している法律が違うので同一に取り扱うということはできません。 住民票については法律上求めている記載事項に外国人の配偶者に関する事項は含まれておらず、住民票に一緒に載せるということはできません。 外国人登録では家族事項の登録の義務が1年未満在留者以外の者には課せられているので、婚姻の有無は分かります。 したがって、婚姻の状況及び同居の有無についてはそれぞれ住民票の写しと家族事項を載せた外国人登録記載事項証明書をあわせることにより同居していることが分かります。この場合、住民票については一人世帯となると思います。 で、外国人登録の登録している内容で多少形は違います。 (1)外国人が実際の世帯主である場合、住民票の世帯主は日本人、外国人登録記載事項証明書は外国人、家族事項に日本人の配偶者が載っていて、実際の世帯主は外国人であることが分かる。 (2)日本人が実際の世帯主である場合には、住民票の世帯主は日本人、外国人登録記載事項証明書も日本人、家族事項に日本人に配偶者が載っていて、実際の世帯主は日本人であることが分かる。 戸籍については、外国人と結婚した場合には一人だけの戸籍を作成します。ただ、外国人と結婚した場合に戸籍の身分事項に外国人の配偶者が載ります。
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- ku_1969
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養子縁組をすべきかどうかはなんともいえません。 これはあくまで個人の問題ですのでいいかどうかは人それぞれです。このようなケースでは実際には養子縁組しているケースのほうがイメージ的には少ない気がします。 養子縁組とは血のつながっていない者を法律の力によりつながっているものとみなすことです。 じゃあ、するのとしないのとでどう違うのかですが、一番は相続ではないでしょうか。養子縁組をすることにより、法律上は親子となり夫の相続権が認められます。 それ以外には外国人登録上にも夫の世帯構成員上、子と表記されます。逆に養子縁組をしない場合にはまったく載りません。したがって夫がサラリーマンで扶養という概念がある場合には、養子縁組をしたほうが扶養家族として認めやすくなります。
お礼
有難う御座います。やはり外国人登録上にも「子」と表記し、夫の扶養家族として認めて貰いたいので養子縁組することに致しました。この度は何から何まで、本当に有難う御座いました。この先まだまだ色々と大変ですが、一つずつクリアしていきたいと思います。今、家裁の方へ「氏の変更申請」を出しています。どうしても夫の通称名を名乗りたいために申請してみました。許可がおりることを願っています。また何かありましたら力になって頂けたらと思っています。宜しくお願い致します。
- ku_1969
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お話からするとjunko0129さんが10月5日にやられたのは、あくまで婚姻届だけのようですね。婚姻届と外国人登録は連動していないので、もう一工程が必要なんです。夫がお持ちの外国人登録証明書(外国人登録カード)をご覧になってください。夫を世帯主にするのは夫の外国人登録事項中の(15)世帯主をjunko0129さんから夫に、(16)続柄を同居人から世帯主に変更するとともに、junko0129さんの家族事項を登録すると、junko0129さんと夫の関係が一目瞭然になります。これはわざわざ役所に出向かずに外国人登録証明書で確認することができます。必要に応じ変更されてください。Junko0129さんのお子さんの関係ですが、養子縁組をすると家族事項も登載できます。戸籍はあなたの戸籍にあるままです(つまり日本人のままです)。国籍の違う者を養子縁組したとしても直ちに戸籍は変更されません。養子縁組をした場合junko0129さんのお子さんの戸籍中にあなたの夫が記載されるだけです。また、あなたの戸籍も日本国籍のままです。 なお、戸籍と外国人登録はセクション的には同じ課でもラインがちょっと違うのでなかなか連携が取れていないのできちっとした対応ができにくいんですよね。冷たく感じられたのは、よく分からないから、「よく分からないオーラ」を発していて、それが冷たく感じられたのではないでしょうか。何かご不明な点があればお気軽に質問してください。
お礼
大変わかりやすくご回答していただき有難う御座います。 早速、外国人登録証明書の方を変更しに役所に出向きたいと思います。本当なんにもわからなくて・・・。助かりました!!養子縁組をしても子供の国籍が変わる事は無いんですね。教えてgooのなかで同じような質問を見たのですがある人は「国籍が変わるので日本の役所だけに婚姻届を出し韓国の方へは婚姻届をしていない。」とか「国籍が変わるので養子縁組はしない方が良い。」という回答を読み不安になってしまいku_1969様に色々質問してしまいました。養子縁組自体、良くわかっていない私です・・・。すみません。養子縁組はした方が良い物なのでしょうか?するのとしないとでは、どのように違うのでしょうか?また質問してしまいましたが、もし、お分かりになるようであればよろしくお願い致します。何度も申し訳ありません・・・。
私(女)の場合、下のようになっています。 戸籍:結婚したときに、一人の戸籍になりました。筆頭者は私で、夫と婚姻届が受理されたという内容の記載があります。 出産したときに、子供たちには夫の姓を名乗らせたので、私とこども2人はそれぞれ別の戸籍になっています。(つまり一人1戸籍で、それぞれが筆頭者)。 住民票: 私が世帯主です。私と子供が一つの住民票になっています。 こどもが小学校に入るときなどの通知は母親の私宛に来ます。そのほか、役所から来る子供関係の書類も同様です。 また、今まであちこち転居しましたが、住んでいる自治体によっては、母子家庭だと思われて、私に収入がないときにも私あてに住民税の請求がきましたが、そのときは国際結婚である旨を電話で話して説明しました。 扶養関係は、どういうことをおっしゃっているのかわかりませんが、収入的に扶養の範囲にあれば、他の人と同様です。妻が世帯主であっても、小さいトラブルはありましたが、それで特に困るようなことはありません。
お礼
ご回答有難う御座います。無事に入籍する事が出来ました。何かと面倒な事が多いですよね・・・。私の場合、×イチで子供がいるもので色々と大変です。今、夫の「通称名」を名乗る為に家庭裁判所に「氏の変更許可書」を申請中です。韓国は夫婦別姓で本名ならば直ぐに名乗る事ができると聞いたのですが、日本で生活する以上、何かと不憫な事もあるかと思い「通称名」を希望しています。一つずつクリアしていき納得できるものにしたいと頑張っています。
- marbin
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↓が参考になりそうです。 全文はまだ見てませんのでご質問への回答 が含まれているかは未確認です。 「国際結婚ビザ,外国人との結婚,査証申請,国際結婚の手続き,外国人と結婚」 http://www.lawyersjapan.com/visaqa19.html
補足
ご回答有難う御座います。「専門家」と記されていましたのでもう少し具体的に質問させて頂いてよろしいでしょうか?今年10月5日に入籍したのですが、婚姻以前より同棲しており、私の連れ子もいます。同棲してた際は、私と子供の世帯(世帯主は私です)に彼が「同居人」として入った形です。彼の外国人登録済み証明書には世帯主名「私」彼はその同居人と記されています。入籍の際、市役所に「婚姻届」「婚姻具備証明書」「彼の韓国戸籍謄本」のみの提出でした。とりあえず、良くわからないので「養子縁組」はまだ行っておりません。同棲時期、私が世帯主だったのですが、彼を世帯主にするにはどうすれば良いのでしょうか?ku1969様のご回答により、住民票に付いては世帯主は同棲時期と同じく私のままだという事がわかったのですが彼の外国人登録済み証明書の記載事項は、婚姻届を出したと同時に世帯主が彼に変わり私の「同居人」から「配偶者」になるのでしょうか?それともこれはこれで、何か手続きをしなければならないのでしょうか?実際役所に行って婚姻後の外国人登録済み証明書をとってみればわかる事なのでしょうが、仕事をもっておりなかなか役所に出向く事が出来ずにいます。それと、私の連れ子を彼と「養子縁組」するとなるとどうなるのでしょう?息子は韓国籍になってしまうのでしょうか?彼はそれは日本で生活していく以上不憫な事が多々あるので避けたいと言ってます。それと韓国領事館にも婚姻届をだしましたが、私の国籍はどうなっているのでしょうか・・・申し訳ありません。役所の方の説明はとても冷たく、なかなか質問しづらく、わからない事ばかりで不安な事が沢山あって、自分でもどう質問して良いのか解からなくなってしまっているのですが、わかる範囲で結構なのでご回答よろしくお願い致します。長文になってしまい本当に申し訳ありません。