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確定申告の医療費控除について

医療費通知書が届いている場合 確定申告の医療費の合計金額を記入するだけで良いと思いますが、 その書類は郵送でしょうか、 または、写真を撮って 添付ファイルでしょうか。

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  • JP002086
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回答No.3

医療費通知書は、保険組合や自治体の保険課が支払った金額を記入し送付してくるものです。 そのため、自治体や保険組合が通知用の書式にもよりますが、保険組合や自治体に医療機関から請求された金額と医療機関名と受診した月と方受診した方の氏名が記載されています。 確定申告にて医療費控除を行い際には、該当年度より過去5年分を含む病院に医療費を支払った際に発行される領収書を保管し国税庁のホームページに用意されている医療費集計フォーム(Excelファイル)に入力し申告します。 医療費集計フォームを確定申告の確定データーと共に送信する形式になっています。 確定申告にて医療費控除を行うための説明に関しては、下記の国税庁のページを参照してください。 医療費控除を受ける方へ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm もし、医療機関から受け取った領収書を紛失した場合は、有料になりますが医療機関に依頼すると再発行してくれます。 この時の再発行に掛った費用は、医療費控除の対象とはなりませんので間違わない様にして下さい。 それと、確定申告を行った際のデーターもしくは印刷物に関しては、5年間保存しなければならない事もお忘れなく。 愚痴になりますが、スマホでの確定申告を勧める動画やCMが有りますが(これからTVの放送に出てくるから思う)、スマホの紛失や機種変更等を考えると、パソコンで確定申告を行わないと確定申告のデーター保存が出来ないので、スマホで確定申告をおこなってはダメと認識していた方が良いですよ。

sevenchi
質問者

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その他の回答 (3)

  • terepoisi
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回答No.4

NO.3の方がアドバイスなさっているように、医療費集計フォーム(Excelファイル)に入力計算して合計金額を転記します。 e-Taxの場合はそのまま申告で構いませんが、税務署窓口や申告会場へ出向く場合は内容をチェックされるので持参してください。 医療費通知書には保険診療の医療費のみしか記載されていませんので、自費の薬容器代や通院のための交通費(自家用車のガソリン代はダメ、バス・タクシー等で妥当と認められる範囲)、薬局で購入した医薬品代などがあればそれも集計できます。バス・電車以外は領収証が必要です。

sevenchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • jj-grapa
  • ベストアンサー率33% (1197/3612)
回答No.2

普通診察を受けたとき領収書を貰って合計の計算をします マイナンバーカードで医療費の連携をしていれば確定申告書の作成時にクリックするだけで医療費が表示されました

sevenchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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回答No.1

国民健康保険の場合は役所から2ヶ月毎の医療費実績が3ヶ月遅れ位で郵送されて来ます。質問者さんの所には届いてませんか?暦年最終の11月、12月分は確定申告締め切りギリギリの3月になりますので11月、12月の分は自分で領収書を集計しないといけないかも知れません。

sevenchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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