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マンションの契約(長文)
昨日も質問をさせて頂いた件と同じ知人の話ですが、 最終的には不倫になってしまった相手が 奥さんと別れるからといい一緒に住むためといい マンションを買うことを切り出しました。 相手と知人が一緒にマンションを訪れ契約しました。 その後頭金や家財道具、ローンは知人がとりあえずと いうことで支払いをしていたのですが 実際は相手は多重債務者でブラックリストに載っており 1万円もローンが組めない状態であることがわかりました。 が一緒に住むためということでめどが立つまで知人が 支払いを続けるいうことになったのですが 不倫が奥さんに明るみになり男が手のひらを返してきました。 そこで問題なのがこのマンションのことなのですが 全ての名義が知人になっています。 こちらにあるのは ・一緒に不動産屋に行っており二人で住むためと 言っていたことなどを不動産やに証言してもらった。 ・メールで二人で住む家。幸せになろう。これでやっと 家族になれるなどのメールを残している。 こういった一緒に住むという約束の元の契約で あったという証拠だけです。 この場合知人がマンションの支払い等をしなければ ならないのでしょうか。 共有財産みたいな形でなにか相手から取る方法は ないでしょうか。 分かりにくくてすみません・・・
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刑事事件としては非常に難しいので可能性は民事事件ですが、他の方への補足にある既婚であることを隠していてお金を取られた点については返還請求・慰謝料などを請求することは可能です。(時効があるので3年を越えていると厳しいですが) しかしながら不倫であることを承知で行ったそれ以降については法律は保護しません。 不倫というのは倫理的に問題があるということではなく、民法上の不法行為である不貞の共犯ということを意味します。そして法律では不法行為によりこうむった損害はこれを法律は保護しません(極端な場合を除く)。 ご質問の状況を見ると、完全に成人の判断により契約を結んだわけですから、これはあくまで自由意志として行ったことで、かつ一緒に生活するというのがそもそも法に反する行為であることも承知なのですから、そのほうに反する行為を相手がしなかったということでの賠償請求は出来ないのです。 わかりやすい言い方をすると、殺人(不法行為)の契約を結んで違約金も定めたが実行しなかった、これを理由に依頼した人が違約金をできるかといえば出来ないのと、法律上の考え方は同じことです。 不倫というのが不法行為でなく、単なる倫理的な問題であれば相手が約束を翻し元の鞘に収まることについては賠償金を請求できたでしょうけど、実際は不倫は不法行為なので、相手に不法行為を行うことは強制できないし、また法律はそれを認めないのです。 だから、初めの婚姻を隠して付き合った部分についてのみが請求できる可能性がある唯一の部分です。 既婚であることがわかった時点で本当はきちんと別れる、慰謝料請求などをする、以後関係を持たないなどしていれば自分をそれ以上傷つけることは無かったのですが、、、、残念ながら上記の通りなのです。
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- towns
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>その後頭金や家財道具、ローンは知人がとりあえずと いうことで支払いをしていたのですが 「全ての名義が知人になっている」以上、法律的には当然です。 仮にふたりの関係がうまくいっていたとしても、法律的には自分でローンを組んで自分のマンションを買ったということに過ぎず、ローンを完済すれば全部自分のものになるわけで、相手方にローンの支払い(=知人の借金の返済)を求めることはできません。 >共有財産みたいな形でなにか相手から取る方法は ないでしょうか。 相手方には経済力がないのですから、共有名義にしたりすると、かえって知人に不利益になりますよ。 経済力のない人に金銭的なペナルティを課すことは、実際問題としてはできない(「意味がない」という表現の方が正確ですかね)とお考えになるのがよろしいかと思います。 ここからは余談です。 質問者は「知人が女性だから、男性である相手が払うべき」とお考えなのでしょうか。 仮に知人が男性で相手方が女性だった場合、同棲話を持ち掛けて知人(男性)を騙した相手(女性)が知人名義のローンを払うべき、あるいは何とか払わせたいというお気持ちになるのでしょうか。 質問の趣旨を誤解していたらごめんなさい。
- yoshi170
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○不倫相手が一緒になるといったのでマンションを購入したが、一緒に住めなくなった。マンション購入分の負担はどうなるかが質問の要点でしょうか。 マンションの契約は正当なものですから、知人が契約されたのであれば支払う義務は当然知人にあります。 支払能力がないこと、相手が未だに婚姻中であると知っていたのにも関わらずこのような行動に出てしまったことは厳しい言い方になりますが、非常に軽率と言わざるを得ません。 不倫相手の過失も問えそうですが、支払能力がないところ、また、不倫自体が共同不法行為であり支払を要求すると逆に奥さんから慰謝料を請求されるなどの不利益をこうむる可能性があります。
補足
不倫が違法であることや誹謗・中傷を浴びることは 覚悟しております。この程度の男に騙された本人が悪いことも 理解しております。 相手の奥さんから訴えられれば負ける事も理解しています。 が男をどうしても許せません。 元々既婚を隠して近寄ってきて実家を偽装してまで結婚を隠し、 お金を170万ほど借り、バレたら不倫をたてに逃げる。 挙句の果てには「殺す」などの文言も出てきました。 ある意味典型的な詐欺的な行動ですが、 同じ男としてこうゆう輩が許せません。 何か一つでも相手にその責任を負わせる、自分のしたことを 懺悔させるような方法はありませんでしょうか。