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本人同士の示談が済んでから、それが原因で病気に。
本人同士の示談(慰謝料の支払いも有り)が済み、例えば3カ月や半年後に、この問題のストレスが原因で病気になったとしたら その場合はもう、実費でクリニックへ行くしかないのでしょうか? 時間が経過してから出る病って あるとうかがいます。 あとは円形脱毛症などもです。 お力添えいただければ幸いです。
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はい、自費で行って下さい。 1.示談後は、原則として損害賠償金を追加請求したり、合意内容を撤回したり、示談をやり直したりはできません。まともな示談なら、「清算条項・権利放棄条項」が入ってますから。 2.時間が経過してから出る病って あるとうかがいます。 それはたくさんあります。だから暴力事件や交通事故の示談では、後遺症については「示談成立時には予測し得ない後遺障害」と認められれば、その分はあとから請求可能です。 ですがこの質問は違います。「3カ月や半年後にこの問題のストレスが原因で病気」ですよね。これは「後遺症」ではありません。そもそも例えば示談成立後半年たってあなたが「円形脱毛症」だの「神経性胃炎」だのになったとしても、その原因が、示談した一件によるストレスだ、と本人が主張したって医学的にそれを証明はできませんから。 そこが「交通事故」や「暴行事件」の後遺症とは違うところです。(これらですら、実は証明は簡単ではないのですが、「不可能」でもありません)
お礼
>これらですら、実は証明は簡単ではない 確かにそう思います。こちらが簡単ではないのですから 尚更のことですよね。 無限ループになりかねない。。。。 さっそくのご回答ありがとうございました!