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インスタに上げていいものの基準

最近インスタを始めたのですが、 どこまでが著作権に引っかかるのかよく分からず、教えて頂きたいです。 1番気になるのは好きなアニメのスクショを集めて音楽とかキラキラをつけ動画にしたものを上げていいのか です。 よくショート動画でも流れてくる、アニメキャラ詰め合わせみたいなやつを自分でも作ったので上げたいのですが、、、ダメですかね? あと好きなキャラのブロマイドです スタンプやモザイクで一部分を隠す感じなら大丈夫なのでしょうか? その他にインスタでこれはよくてこれはダメ など知っていることがあれば教えて欲しいです

質問者が選んだベストアンサー

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  • toto19
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.5

>自分でアニメキャラを描いたものをあげるのは大丈夫ですか? 質問者さんが作ったオリジナルのキャラなら問題ありませんが、他人が作ったアニメキャラなら自分で描いても複製になるのでNGです。

rasumoyashi
質問者

お礼

ありがとうございます!

その他の回答 (4)

  • toto19
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.4

前提として、アニメキャラは例外なく著作物にあたるので著作権が発生していると考えた方がよいでしょう。 他人の著作物に関しては使用許諾が無い状態で公衆への公開・開示はNGとなっていますので、YouTubeやSNS(Instagram)などへの投稿は著作権の侵害になり得ます。 なので現在検討している「アニメキャラ詰め合わせみたいなやつ」の投稿は著作権の侵害になり得ます。 現状は黙認されているだけの状態です。黙認されているから「使用してもよい」という意味ではありません。 昔は著作権侵害に対する罰則は著作権者の告訴がなければ起訴されない犯罪でしたが、現在は著作権の法律も変わり非親告罪化になっていますので、著作権者の利益を損なうなど条件によっては、親告がなくても処罰の対象になり得ますので注意が必要です。 著作権に違反している場合、YouTubeやInstagramなどの運営側より、ある日突然アカウントの停止や削除などされる場合もあります。 アカウント停止程度で済めば良いのですが、違反者に対して一斉に訴訟という可能もゼロではありません 「スタンプやモザイクで一部分を隠す」の件ですが 隠した状態でも、元のキャラクターが認識できるのであれば著作権に抵触します。 分かりやすく書くと 「アニメキャラをInstagramで使用することは全て出来ません」となります。 ※ただし著作権者に利用許諾を得ている場合は除く。 なお、著作物を「私的利用の範囲」での使用は許可されており、著作権の違反にはなりません。 ・アニメキャラを動画編集の勉強の為に利用する。(完成動画の公開はNG) ・完成動画をリアルの友達(親しい友達)に見せる範囲までならOK

rasumoyashi
質問者

お礼

遅れてごめんなさい!ありがとうございました!

rasumoyashi
質問者

補足

ちなみに、自分でアニメキャラを描いたものをあげるのは大丈夫ですか?

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.3

>1番気になるのは好きなアニメのスクショを集めて音楽とかキラキラをつけ動画にしたものを上げていいのか です。 いいかダメかでいうと、ダメです。ダメなんだけど、そういうのをあげている人は沢山います。 私もインスタのおすすめを見ていると、あれこの動画をよく見るよなーと同じ動画がおすすめに複数出てくることがあって、よく見ると本人のアカウントではない無断転載のアカウントだったりするんですよね。本人のアカウントが「無断転載はやめてくれ」とコメントしているのを見たこともあります。 >スタンプやモザイクで一部分を隠す感じなら大丈夫なのでしょうか? YouTubeとかでもモザイクとか目線とかを入れて「明らかにオリジナルが分かるけど隠しているテイにしている」というのは沢山ありますね。 著作権というのは主観の塊なんですよ。その権利を持った人が「面白いなら何やってもオーケー。ただし常識をわきまえて、一線は超えないでね」という場合もあります。「ゆっくり動画」なんかはそういうやつですね。 でもその一方で、自分のキャラクターに対する独占欲が異常に強い人だっています。またワンピースみたいなそれでお金儲けをしている人が沢山いるような人気キャラだと「俺たちはカネ払ってんだ。タダで使うな」とウルサイ大人たちが沢山いる場合もあります。 >その他にインスタでこれはよくてこれはダメ 「ダメなもの以外はセーフ」ですが、何がダメなのかはそのときによるって感じですな。とりあえず「誰もやってないものはダメなんだろうな」って感じですね。 とりあえずインスタはね、乳首はダメみたいですね。乳首が出るヌードはダメなのに、ノーブラでお散歩して乳首が透けて見えるのはセーフなんだから意味分からんですよね。

rasumoyashi
質問者

お礼

なるほど、確かに多いですよね、、、 ありがとうございます!

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答No.2

> ブロマイドを1部スタンプで隠すってものもダメですよね? 販売や配布されているブロマイドは他人の著作物で、それを権利者に無断で改変して公開すること自体、改変内容にかかわらず、著作権法違反です。「同一性保持権」という改変されない権利の侵害。 ケースバイケースで改変は無罪(法律違反だが処罰するレベルでは無いという判断)になる可能性もありえるでしょうが、公開は有罪でしょうね。 自分でアイドルを撮影した写真なら著作権者は自分ですが、公開となるとプライバシー権の侵害になるので、微妙なところです。お隣に住んでいる普通の人の顔がはっきり分かる写真をその人に無断でSNSに上げると駄目なのは分かると思いますが、アイドルだと私人でなく公人の部分もあるので、微妙。プロダクションの公式サイトにそのあたり何か書いてないかな。 アニメにしてもアイドルにしても、「宣伝にもなるのでこの範囲なら画像をSNSに上げてもOK」とか、公式サイトに書いてある可能性もあるかと思います。それを見つけた場合は、その文章の画面スナップショットを保存した上で、その範囲での利用は、「権利者に許可を得ている」ということになるので、OKです。自分では範囲を超えてないつもりでも、プロダクションから「それは範囲を超えている」と言われると駄目なので、日本語読解力・常識力が必要ですが。自分の判断力に自信が無ければ、自治体がたまにやっている無料法律相談で聞いてみるのも良いかもしれません。著作権法の専門家はいなさそうですが、法律全般知識・日本語読解力・常識力はあるはずなので。

rasumoyashi
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます😊

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答No.1

他人の著作物は動画であれ静止画であれ音楽であれ、権利者で無断で他人が見られる状態に置くのは、著作権法違反です。 (著作権上の「引用」に相当する場合などはOKですが、自分が「これは引用だ」と言い張るだけではもちろん駄目で、最終的には、裁判官が「これは引用ですね」との判決を出さないと駄目です。現実的にはかなり難しい。あと、他人作詞作曲の楽曲を自分自身で演奏して自分自身で歌って、それの公開により自分に一切金銭が入らないのも可能です。) 著作権利者のサイトの著作物の載っているURLだけを書くのは、URLは著作物自体では無いのでOKです。 > 1番気になるのは好きなアニメのスクショを集めて音楽とかキラキラをつけ動画にしたものを上げていいのか は、明らかに違法ですね。もちろん、そのアニメの著作権者が「スクショは自由にSNSにアップして良いよ」とか宣言していれば、自作自演か著作権フリーの音楽を付けて公開というのは、権利者許諾済みなのでOKです。 まあ、著作権法違反の投稿をしている人は多いと思うので、「赤信号みんなで渡れば怖くない」的な面はあるかも知れませんが、違法なのは確実です。 なお、著作権者本人がインスタに上げた物を特定の手順でリポストするのは良いようです。

rasumoyashi
質問者

お礼

なるほど!ありがとうございます

rasumoyashi
質問者

補足

ブロマイドを1部スタンプで隠すってものもダメですよね?

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