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曲の著作権侵害の基準
音楽の初心者なのですが 私の作った曲が既に作られている曲の著作権を侵害しているかどうかというのは何を基準に決められるでしょうか? 例えば、聞いた感じが似ていたらダメとか、サビの部分が似ているとダメとか。 どんな所に気をつければ良いでしょうか。 わかる方よろしくお願いします。
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かなり以前に小耳に挟んだ程度の話ですが、 「2小節同じメロディーだと法的に著作権を侵害していると認められる」 ということだそうです。 恐らくは当時の判例を指していると思われますがウラは取れていませんので参考程度としてください。
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何年か前に聞いた坂本龍一さんの言葉が印象的でした。 「どこまでが自分のオリジナリティか分からない」 坂本龍一さんの言葉をそのまま正確に再現はできませんが, 意味としては次のような内容でした。 他人の作品を借用しているつもりはない, 偶然に誰かの作品に似ていないかを考えても思い当たらない。 しかし,今日の自分の音楽は過去の作曲家たちの影響を受けている。 借用はしていない,似ている曲も思い当たらない, しかし,意識にはないところで誰かの影響を受けているはずである。 自分が考えたメロディのつもりでも, 過去にどこかで類似したものを聞いているから作れたメロディかもしれない。 それをどこかで聞いているという記憶はない。 このような話でした。 確かにそうだと思います。 ですから,意図的に他人の曲を借用していない, 他人の曲によく似た部分も思い当たらない, それなら他人から指摘されるまでは仕方がないと思います。 プロの作曲家は調べられる範囲は調べているようですが, 全てを調べ尽くすのは不可能です。 ですから,「どこまでが自分のオリジナリティか分からない」…です。 余談ですが,ベートーヴェンのあの有名な交響曲第3番「英雄」は モーツァルトの「バスティアンとバスティアンヌ」と驚くほど似ています。 同じと言っても過言ではないほど似ています。 http://www.hpmix.com/home/has2004/E6.htm でも,ベートーヴェンが「バスティアンとバスティアンヌ」を知っていたという確証がなく, モーツァルトの曲を借用したということにはなっていません。
お礼
確かに意図的に作らない限りは指摘されるまではわかりませんね。 坂本龍一さんの言葉は鋭いです。 有り難う御座いました。
- mackid
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すべての似た傾向の曲を知る事は事実上不可能ですから、気をつけても仕方がない、というのが正解かと。ご自分で自作曲を聞いてみて、何かに似てるなあ、と思わなければそれでいいのではないでしょうか。少なくとも聞いた事がない曲を真似できないわけで、偶然似ている、という事があったとしても仕方がないでしょう。 ただし、著作権の侵害は親告罪です。つまり著作権者が訴えて出ない限り罪にはなりません。ですから無名の曲が誰かの曲に似ていても、著作権者には知られないまま終るでしょう。その場合は著作権を侵害したことにはなりません。
お礼
例えば、私が平成19年9月30日に自作曲を公表し、他の誰かの作った曲が平成19年10月1日に公表され、その曲が私の曲に似ていると私が判断し、事実上2小節同じメロディーである場合には私が著作権侵害を訴える事ができると言う事ですね。 有り難う御座いました。
お礼
判例をみるのが1番はっきりしてますね。 有り難う御座いました。