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定期代を支給されているけれど

作りに行くのが面倒なのと、結構通勤ルートが変わるので(彼氏がコロコロ変わったり飲み歩いてそのままそこから出勤するなど)定期ではなくてICカードにチャージしてます。ICの方がポイント溜まって得だし。 差額はそれほどないけれど、定期代もらっておいて定期作らないのは犯罪になるのでしょうか?横領とか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8652/18506)
回答No.7

犯罪にはなりません。 ただし他の人も言っているように労災の適用範囲かどうかに関しては問題があります。労災は自宅と勤務先の間の通勤経路(会社に届け出た経路ではなくても合理的な経路であればOK)で災害が起こった場合に適用されますが、その経路を逸脱した場合には合理的な通勤経路を逸脱している間は労災適用外です。飲み歩いてそのまま出勤だと適用されません。

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その他の回答 (6)

回答No.6

横領にもならないし、事故が起きたら労災も出るのでご心配なく。

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回答No.5

通勤費詐欺です 指定された区間は労災の対象になっていますから そのルートで出勤しないで定期代だけもらっているのは詐欺になります

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  • shinotel
  • ベストアンサー率51% (945/1826)
回答No.4

定期代を支給して貰うために、通常の最短または経済的な合理的と思われるルートを申告して貰っていると思います。 通常、自分が住んでいる場所から、同じルートや方法で通うはずなので、定期を買わないと割高になってしまいますが、質問者さんの生活パターンがこれにはまりませんので、定期を買わないだけでは犯罪にはならず自由意志です。 ただし、ここからが問題で、通勤途上で何らかの事故にあったり起こしたりした際に、あきらかにあなたの通常の通勤形態の中であると認められれば労災の「通勤災害」に認定されますから、ある意味での保険がかかった生活になります。 ところが、あなたの生活ぶりを想像すると、定期代のことはさておいても、そちらの方がどうなのかと疑いたくもなります。 まぁ、彼氏を取っ替え引っ替えしようが、ホテル通勤しようが、これは個人の自由の範囲ですが、一旦事故が生じたらそんな問題では済まなくなりますから、よくよく念頭に置いて生活されることを希望します。 滅多にないことと思うかもしれませんが、通勤災害か否かを争う争議は意外と多いのも事実です。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5320/13881)
回答No.3

定期代を貰っていて定期を作らなくても問題にはなりません。 一般的には定期の方が安いので差額を個人で負担している事になります。 通勤費が問題になるケースとしては、引っ越して通勤距離が短くなったのに申請せず通勤費を多くもらっている場合ですね。

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  • BUN910
  • ベストアンサー率33% (1078/3253)
回答No.2

専門家ではないので、参考程度に。 通勤経路を申請していて、それに対する費用なので横領には当たらないと思います。 何もなければ問題ありませんが、自宅から通勤経路上で事故(例えば巻き込まれもそうですし、例えば階段で踏み外して足を捻ったとか)があった場合は労災になります。 その時、帰宅時に通勤経路上から明らかに外れたところで飲んだとか、友人宅から出勤した等、労災に当たらない可能性もあります。 (買い物で通勤経路からちょっと外れた店に立ち寄ったであれば労災になる可能性大ですが) その様な時に会社から注意を受ける可能性は高いです。

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1068/3301)
回答No.1

定期を買わなくてもそのルートで通勤しお金を払ってるなら詐欺などにはならない 通勤途中で途中下車して買い物や、飲食するのは普通なので問題にもならない 横領とは他人の財産を自分の物にすること、定期代は自分に支給された物なので自分の財産です、横領にはなりません 詐欺とは嘘で金を取得する事、乗らない経路を申告し定期代を受取ると嘘で金を得たから詐欺になる

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