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女性の外見についての後遺障害
タクシーが急にドアを開けてバイクで脇を通った私は ドアが右モモ側面にヒットしてそのままとばされました。 幸い骨折等はしませんでしたが、その後むち打ちと激しい内出血で通院することとなりました。 その時ヒットした右モモ側面にはわずかながらへこみ(筋肉繊維が断裂したためだそうです)ができ、右足すねにはその時の内出血のあとのアザがうっすらと残り、10ヶ月整骨院で治療しましたが、直りませんでした。 現在保険会社から示談のため後遺障害の書類を申請するために先日病院で見てもらったら、「へこみやアザに関しては歩行に不自由するということでもないし、美容上の問題だけです」ということで、書類にもそのように書かれました。 この場合はへこみやアザ程度では後遺障害には認定されないのでしょうか? また、美容上とはいっても、このままへこみやアザは残るので正直素足にはなれません。 この部分を慰謝料に上乗せしてもらうことは可能ですか?
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あなたの文面からだけでは傷の程度がはっきりと理解しかねますが(すみません)、へこみだけであれば恐らくは残念ながら後遺障害の認定には至らないと思われます。 外貌に関する後遺障害としては、女子の顔面に醜状痕が残った場合(目安としては10円銅貨大とされている)『第7級12号』に相当しますが、それ以外では露出面に醜状痕を残すものが『第12級14号』に相当する可能性があります。 ですから、あなたのキズが該当する可能性があるとして『第12級14号』と考えられますが(私見としては認定される可能性は低いと思いますが…)、あなたのそのキズが事故によって出来たものかどうかを立証することができない以上、それを事故の後遺障害として認定することは出来ないのです。 治療は整骨院で行なったとのことですが、整骨院・接骨院・その他の整体・鍼灸等は残念ながら医療行為を行なうところではありません(あくまでも民間療法です)。恐らくは保険会社も初めはきちんと病院で診察を受けるようにと進められたのではありませんか?初めに医師が外傷と認めたうえで治療開始していれば、おのずと結果は異なっていたでしょう。 また、気に障るかも知れませんが、その分の慰謝料上乗せというのは困難と考えられたほうがいいと思います。
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自賠責の後遺障害認定では、顔面の傷については男女区別がありますが、それ以外はないようです。 ですから自賠責の範囲内で話をすすめているということであれば、認定は難しいかもしれません。任意保険の領域も含めての話という事であれば、通常より多少上乗せのあることも考えられます。 いずれにしても可能性があるだけで、断定ではありません。もし提示される金額に不足を感じるようであれば、司法判断を仰ぐ事も視野に入れるべきですね。司法判断となれば慰謝料計算の方法が変わることもあり、上乗せとなる事も十分考えられます。
- akaginosuso
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女性の外観に付いては部位の大きさや事故後の回復時期あるいは美容上の問題も含めて自賠の自算会調査事務所で後遺障害であるかどうかの判断をします。整骨院で治療し病院で診断書を作成して頂いたとの事ですので病院では受傷時の状態が不明なのでと云ったと思います。ご質問の後遺障害の認定に付いては認定される可能性も十分ありますので保険会社に申請して貰って下さい。認定されない場合は保険会社と良く話し合い慰謝料を考慮して頂くと良いでしょう。