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日本に住んでいる移民て
住民票はどうなってるのですか?例えば日本に住んでいたロシア人がビザ更新出来なくて、戦争反対のデモに参加したからロシアに帰ったら捕まると言って日本に移民の申請でもしたら住民票はどうなるのですか?そしてその移民は日本で勝手に働けるのですか?
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- Reynella
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1.日本に「短期滞在」以外の査証で入国し、「在留カード」が交付された中長期在留の外国人は、居所をさだめたら14日以内に住民登録をする義務があります。住民登録をすれば、日本人と同じように住民票を発行してもらえますよ。 2.「日本に住んでいたロシア人がビザ更新出来なくて、戦争反対のデモに参加したからロシアに帰ったら捕まると言って日本に移民の申請」 これは「移民」ではなくて「難民」です。「移民」というのは、例えば日本人と結婚する、日本でお店を開く、日本で企業に就職するなどして、日本の「在留資格(便宜的に、あるいは法律を知らないでビザと呼ぶ人達もいます)」を取得して正式に日本に住むことを認められた人をいいます。 「日本に住んでいたロシア人がビザ更新出来なくて」なら、当然そのロシア人は住民登録をしているはずです。(入国後3ヶ月、正当な理由なしに住民登録をしないのは違反です)難民申請をしてもその住民登録は当面そのままです。 3.難民申請をした、すでに在留資格が切れている外国人には完全な行動の自由はありません。当人の在留資格、難民申請する前の日本での在留期間、逃亡の恐れや保証人等の有無などによっては「収容」されることもあります。現在の認定制度では難民認定申請から2か月以内に振り分けが行われ、申請者ごとに審査期間中の一時的な在留資格が与えられます。その在留資格ごとに決められた条件で働くことができます。
- f272
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移民の申請ではなくて難民申請の話ですね。申請中は6か月間の仮滞在許可がおりて合法的に滞在できますので住民登録は可能です。しかし住居や行動範囲が制限されて就労も禁止されます。