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20年前の実在したディスコのMIXテープを・・

20年ほど前の実在したディスコのDJに営業中録音してもらったようなMIXテープをネット上で公開、販売などした場合著作権に反する行為なのでしょうか?内容はすべて70-80年代洋楽です。ちなみに作ってもらったDJ達とはほとんど連絡も取れません・・このテープの場合著作権はあるのでしょうか?

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  • DIDDL
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回答No.1

まず、つないでいる一曲一曲に著作権が 存在します。一曲の中に作詞・作曲・編曲 と権利が存在しています。 問題はどこがその楽曲を管理しているかです。 管理するのは音楽出版社です。雑誌の出版では なくて楽曲管理の機能を持つ法人を出版社と呼びます。 たぶん、海外の楽曲でしょうから、日本の出版社が ライセンス契約を交わし、日本では代表出版社に なっている可能性が高いと思われます。 となるとイニシアチブが実は海外の出版元にあり、 特に海外は訴訟の国で、著作権には厳しいですから 無断借用は厳しく対処されると思われます。 また、その楽曲をどの音源で作られたか? つまり 録音された音には原盤権が存在します。誰が作った 原盤を使用してMIXテープを作ったのか?です。 これはレコード会社が権利を保有している場合が ほとんどですが、これまた海外の楽曲となると 日本のレコード会社もレーベル単位で契約している うちの一曲であったらり、アーティスト単位であったり、やはりライセンス契約している可能性が高いですね。 「何年間はこのレコード会社だけ」という独占的な 契約に対し、では何年間にいくらと支払われるのが「契約金」です。 最近はMIXした人にも権利を固定する動きがありますが 人のモノを二次使用するのが基本なため、さらに面倒なことは確かです。 JASRACに行くと色々と説明してくれると思いますが、 少なくとも一曲一曲が誰のどの曲で何年の製作のものか、できればレコード会社も調べてから行かれると 前に進むかも知れませんね。 自分で楽しむのがうしろめたくもなく、精神的には 一番だと思います。

rise_osaka
質問者

お礼

大変参考になりました、テープが数十本有りある飲食店の方に売ってくれ・・と言われたものでどういう規制があるのか気になって投稿しました。やはり著作権はMIXでもきちんと全曲にあるんですね・・ありがとうございました。

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