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法律に詳しい方に伺います
あるオークションのサイトで商品が落札されました。それはいいのですが、落札者が取引をストップしたまま、連絡にも応答せずに支払い期限が過ぎて、取引できなくなりました。いろいろな方法でコンタクトを試みましたが、どれも応答はなしでした。そうこうするうちに「落札者をリストから削除することができる期限」というのが過ぎてしまっていました。取引が進まないまま、後でオークションのサイトから「システム利用料金」というものを支払えといってきました。自分の売り上げはゼロの状態ですが、システム上には今回の取引が削除されずに残っているからという理由で、課金されるという規約だそうです。どうもこの自分が削除できる期限内にそうしなかったからということです。このような規約は法律有効なのでしょうか? 自分は何もしていなくて、落札者にからかわれただけで、損をしたということになるかと思うのですが、サイト側が得をしただけの話です。 もし自分がこの利用料金を払わなければ、制裁措置でサイト側のほかのサービスが利用できないような制限がかけられるみたいですが、もらい事故のような納得いかない感じです。いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
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因みに。 消費者が一方的に極端に不利になる「規約」は、裁判で「無効」と判断される場合がありますが、今回の「利用規約」は「一般的に通用する利用規約」で、裁判しても勝ち目はありません。
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- chie65536(@chie65535)
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>課金されるという規約だそうです。 「利用規約に定められている」と言う事ですね? 質問者さんは、該当サイトを利用開始する際に「利用規約に同意する」として、利用開始(ユーザーIDを取得)した筈です。 つまり「自分が削除できる期限内に、削除しなかった場合、システム利用料金を支払うと言う事に同意している」のです。 「利用規約を良く読まなかった」は言い訳になりません。良く読まなかった場合、質問者さんに「利用規約を良く読まなかった過失」があり「過失責任を負う」事になります。 >もし自分がこの利用料金を払わなければ、制裁措置でサイト側のほかのサービスが利用できないような制限がかけられる この「制裁」も「利用規約に記載されている」ので、反論も阻止も対抗もできません。
お礼
ありがとうございます。
- are_2023
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期限内に取引を削除すれば利用量は取られないのですか? それなら法的に何も問題ありません、貴方がその規約を見逃したか、知ってて放置したか、のどちらかなのでサイト側には何の落ち度はありません 例えば商品に1年間無償保証がついてるが、買った翌日に不具合を見つけて1年半後に不良だから交換してくれと申し出てもダメだと言われるでしょう、同じ事です サイトの制度に問題があるなら違法だと苦情も言えますが、取引が不調に終わった時に利用料を支払わないでも良い仕組みがあるのだから、サイト側の行為を問題視はできません
お礼
ありがとうございます。
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