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求人の加入保険について
求人欄に「加入保険」があるのですが、フルで雇用労災健康厚生年とあるものと労災しか無いものがありますが、なぜですか?
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〉「加入保険」が求人欄に表示される際、フルで雇用労災健康厚生年と労災しかないものがある 理由は、以下のような要因が考えられます 雇用形態の違い:求人情報は、正社員、アルバイト、契約社員など、さまざまな雇用形態に応じて異なる保険制度を適用しています。フルタイムの正社員は、雇用労災保険や健康保険、厚生年金などのフルパッケージを提供することが一般的です。一方、アルバイトや一部の契約社員は、労災保険のみを提供することが多いです。 企業の方針:企業は、経営戦略や予算に基づいて保険制度を選択します。一部の企業は、コスト削減のために最低限の保険しか提供しない場合があります。 法的要件:日本の労働法には、雇用主が従業員に対して提供するべき最低限の保険制度が規定されています。労働者災害補償保険(労災保険)は、すべての雇用形態で必須ですが、健康保険や厚生年金は雇用形態によって異なります。
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- y0702797
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一般社員の週の所定労働時間および月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員の方は、パート・アルバイト・契約社員などの雇用形態に関わらず、厚生年金保険への加入義務があります。 勤務先が、特定適用事業所・任意特定適用事業所(厚生年金保険の加入者総数が 12 か月のうち、6か月以上 100 人を超えている)または国・地方公共団体に属する事業所のいずれかの場合。 70歳未満であり、勤務先が強制適用事業所(もしくは任意適用事業所)であれば、本人の意思に関係なく厚生年金保険に強制加入となります。 回答としては、勤務先が適用事業所でない場合が考えられ、その場合は加入できません。 個人で営んでいる5人未満の事業所、または「非適用業種」の事業を営んでいる事業所は社会保険が強制適用されません(任意適用事業所に該当します)。 非適用業種には、農業、林業、漁業、飲食店や理容店などのサービス業、神社などがあてはまります。
お礼
ありがとうございました。
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