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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦不仲で離婚…これから出来ることについて)

離婚後の親権問題と支援の手探り

このQ&Aのポイント
  • 離婚を考えている夫が家庭の不和に直面。
  • 妻のうつ病と暴力による育児環境の悪化。
  • 親権や子供との関わりについて悩む内容。

質問者が選んだベストアンサー

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  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1569/4483)
回答No.2

まずは、「うつ病」での離婚は難しいです。 色々説明しなければならないので、少し長くなりますがご了承ください。 まず、精神疾患が原因で離婚が可能なのか? 答えとしては、 民法第770条1項は、訴訟となった場合にも離婚しうる事由として以下の5つを定めています。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 になるのですが、精神疾患を理由にする場合は「四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」になります。 この「回復が見込めないとき。」の病名につきまして判例が出ていまして「統合失調症、アルツハイマー病、認知症、双極性障害、偏執病」が相当します。 ここまでは良いでしょうか? そうなると、「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」の事由を挙げて、婚姻関係の継続は困難であると誰もが判る様にしなければなりません。 その事由に関してですが、 1:生活費を渡さない、ギャンブル等の浪費癖がある 2:家事や育児に協力せず、パートナーに押し付けている 3:暴力をふるう、ものに当たる、暴言を吐くなど、DVと評価される行動をしている にあたります。 書かれている内容からですと、私が書いた事由の3番に相当すると思うのですが、これも事実認定が必要でして内容的・結果的には「DV被害の証拠を集める」所から始まります。 1:住んでいる所在地管轄の警察署にある生活安全課(だっけかな?)に相談に行き相談記録が残されている事 2:住まわれている所のDV相談センターで、相談をしている事 3:暴力を振るわれて怪我をしたら、怪我の状態を写真に撮り病院での診断書を貰っている事(日時を明確にすることをお忘れなく(一番重要です)) 4:暴行があった際に物が壊れたり部屋が散らかった場合は、その状態も写真に残しておくと(これも、日時を明確にしておくこと) 5:面倒で、今まで書いていないかもしれませんが、日記(デイリーの予定表に記入していても良い)に残しておくこと 6:相手が怒鳴る声や殴られている音、物が壊れる音など、DVの様子がわかる録音データがあること になります。 ここまでが、離婚に関する事由になります。 子供の親権に関してですが、現時点で子供自身が判断出来るのであれば、現在は、男性でも親権がとれます。 ただし、これは弁護士を挟んでの話です。 離婚裁判になると、裁判所の方々は「線で見ないで点で見ての判断」なので過去の経緯とかは関係なく「判例に基づいて」判断しますので、男性でも「子供の養育期間・養育実績」が認められる事しなければなりません。 それと、養育に関する環境が母親と父親の違いを証明する事によって苦労はするかもしれませんが、男性でも親権が取れますので戦ってみてください。 かなり情報量が多くなってしまいましたが、参考にしてみてください。

shoukun3306
質問者

お礼

大変具体的で勉強になりました。色々と検討したいと思います。

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その他の回答 (1)

  • karawane
  • ベストアンサー率19% (293/1521)
回答No.1

「うつ病」と記された診断書があれば、 弁護士さんと相談すれば、スムーズに 進行します。 DVに起因する傷病の診断書も ゲットしておきましょう。 親権は、アナタ様の ものになります。お子さんを 連れて、生家で暮らすようにすれば、 更に、有利になります。 All the Best.

shoukun3306
質問者

お礼

回答ありがとうございます。勇気づけられました…!

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