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夫婦不仲で離婚…これから出来ることについて
首都圏在住、30歳男です。 パート勤務で同い年の妻、保育園に通う1歳と少しの子供が一人の3人世帯です。 夫婦とも実家は地方で、頻繁には行き来できません。 育児・家事は相当やっている方なのですが、この半年はちょっとしたこと(というのが妻としては許せないのは理解しつつ)がきっかけとなって、 妻からは、暴言(死ね、結婚しなければよかった、前の彼氏がよかった等々)、暴行(殴る蹴る)、物の破壊(木の椅子を投げ捨てる等)を受けるようになりました。 私はとうに愛情が冷め、妻はうつ病になり、子供の前でも妻は激昂し、私と子供はそれを見て怯えるようになってしまいました。 もう家庭崩壊です。毎晩涙が出ます。 ただ、離婚するにしても統計的に父親が親権を取ることは難しく、子供と離れ離れになることがただただ辛いです。 そこで質問です。 ①妻がうつ病、攻撃的、収入も不安定、ということだとしてもやはり父親が親権を取ることは難しいでしょうか。親権を取るとなれば、私の母が同居してくれます。 ②親権が母親に移るとして、子供のために出来ることと言えば、結局金銭的支援ということにしかならざるを得ないのでしょうか。 ③私の生きがいである子供と離れ離れになることは私にとって死ぬほど辛いです。何か受けられる支援やサービス、参加できるコミュニティはないでしょうか。 何卒よろしくお願い申し上げます。
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まずは、「うつ病」での離婚は難しいです。 色々説明しなければならないので、少し長くなりますがご了承ください。 まず、精神疾患が原因で離婚が可能なのか? 答えとしては、 民法第770条1項は、訴訟となった場合にも離婚しうる事由として以下の5つを定めています。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 になるのですが、精神疾患を理由にする場合は「四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」になります。 この「回復が見込めないとき。」の病名につきまして判例が出ていまして「統合失調症、アルツハイマー病、認知症、双極性障害、偏執病」が相当します。 ここまでは良いでしょうか? そうなると、「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」の事由を挙げて、婚姻関係の継続は困難であると誰もが判る様にしなければなりません。 その事由に関してですが、 1:生活費を渡さない、ギャンブル等の浪費癖がある 2:家事や育児に協力せず、パートナーに押し付けている 3:暴力をふるう、ものに当たる、暴言を吐くなど、DVと評価される行動をしている にあたります。 書かれている内容からですと、私が書いた事由の3番に相当すると思うのですが、これも事実認定が必要でして内容的・結果的には「DV被害の証拠を集める」所から始まります。 1:住んでいる所在地管轄の警察署にある生活安全課(だっけかな?)に相談に行き相談記録が残されている事 2:住まわれている所のDV相談センターで、相談をしている事 3:暴力を振るわれて怪我をしたら、怪我の状態を写真に撮り病院での診断書を貰っている事(日時を明確にすることをお忘れなく(一番重要です)) 4:暴行があった際に物が壊れたり部屋が散らかった場合は、その状態も写真に残しておくと(これも、日時を明確にしておくこと) 5:面倒で、今まで書いていないかもしれませんが、日記(デイリーの予定表に記入していても良い)に残しておくこと 6:相手が怒鳴る声や殴られている音、物が壊れる音など、DVの様子がわかる録音データがあること になります。 ここまでが、離婚に関する事由になります。 子供の親権に関してですが、現時点で子供自身が判断出来るのであれば、現在は、男性でも親権がとれます。 ただし、これは弁護士を挟んでの話です。 離婚裁判になると、裁判所の方々は「線で見ないで点で見ての判断」なので過去の経緯とかは関係なく「判例に基づいて」判断しますので、男性でも「子供の養育期間・養育実績」が認められる事しなければなりません。 それと、養育に関する環境が母親と父親の違いを証明する事によって苦労はするかもしれませんが、男性でも親権が取れますので戦ってみてください。 かなり情報量が多くなってしまいましたが、参考にしてみてください。
お礼