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自己診療の麻酔では本人確認提示が必要?

静脈麻酔、長期麻酔、局所麻酔で眠った状態で、麻酔を行う場合、美容外科の治療を受ける場合、身分証明書を提示しないといけないのでしょうか? クリニックによると思いますが情報の保護や流出が気になるので、できれば偽名で受けたいと思っています。

みんなの回答

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.2

自己診療、つまり医師本人が自分自身を診察し治療を行うことですよね。 自己診療は出来ないのではないですか? 根拠となるものは、健康保険法に基づく医療保険制度において禁止されていることと、医師法により、「医業」という考え方が基にあり、自分自身へ行うものではないという考え方です。 ①健康保険法等に基づく医療保険制度では、自己診療は保険診療として認められていないため、勤務医師や代診の医師など、他の医師の診療を受けることが必要となります。 ②医師法17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない」 ⇒「医業」とは、「業として、医行為を行うこと」を指しています。 自己診療は医行為ですが、業という点から外れる行為と判断されています。

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (236/823)
回答No.1

美容外科に限らず、自由診療で受ける場合も保険証の提示が求められることがよくあります。継続診療をしている場合はともかく、初診とか初めのうちに麻酔など誤れば命の危険がある医療行為は、万一の時この人は誰だ?偽名偽住所ではあとあと困ります。……などの事情がらあるのでは?

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