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取り調べについて
警察官は自分の友人や知人が逮捕された場合、取り調べ出来るのでしょうか。 幼馴染や家族ぐるみで仲が良い人、そのお子さんだったりと様々範囲はあるでしょうが血の繋がりはない他人です。 本を読みながらふと湧いた疑問ですが、よければ教えて頂けると嬉しいです。
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犯罪捜査規範 (捜査の回避) 第14条 警察官は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避しなければならない。 >警察官は自分の友人や知人が逮捕された場合、取り調べ出来るのでしょうか。 取調べ以前に、着手の段階で”自ら申告して”捜査から外れなければいけない。 当然のことだけど「疑念をいだかれるおそれのあるとき」だから、第三者が見てどう思うか?の問題。親族や交友関係があれば回避すべき事由になる。 犯罪捜査規範とは、 警察官が犯罪捜査に当たっての心構え、捜査の方法、手続その他 捜査に関し必要な事項を定める国家公安委員会規則 であり、警察官の行動は、この規範に基づくコトとされている。 なお、規則とは、努力目標的な訓示の類いではなく、法に準じた効力を持つので、違反が発覚すれば処分を受けるコトになる。
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- 69015802
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回答No.4
取り調べ以前に捜査そのものから外される(もしくは自己申告で外れる)はずです。警察側も疑念を抱かれるのは避けたいでしょうから。
- 121CCagent
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回答No.2
普通は出来ないと言うか警察の内規で警察官自身の関係者への聴取はさせないと思います。 理論上は取り調べ出来なくはないでしょうけどそれで作成した調書で仮に裁判となった場合に証拠能力の有無で揉めるでしょうから。
- asuncion
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回答No.1
知己が関わってると思われる事件からは そもそもはずされるんとちゃいますか?