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会社のお昼について

お昼について、一人で食べたいという方にどうしてあげたらいいのかわからず困っています。 会社には食堂と休憩室、更衣室などがありお昼を食べるスペースはありますが誰かしらそのスペースを使用しているので完全に一人になることはできません。 先月はいった中途採用の方も最初は食堂で食事していたのですが、周りに人がいると落ち着かないらしく自席でご飯を食べるようになりました。 ただその方の席は検査機器がある部屋で飲食禁止のスペースなのです。 飲食禁止な事は伝えているのですが一人になりたくてどうしてもそこで食べているようです。 私も一人で食べたい人と集まって無言で食事をしていますが、禁止事項をやぶってまで一人になりたいとは…と思いどう注意すればいいか悩んでいます。 会社の規則上休憩時間に外にでることは基本NGなので外に食べにいくこともできません。その方は車で来ているわけではないので車内での昼食もとれません。 ダメなことはダメなのですが完全一人になるスペースも紹介できない中、中途さんの指導にあたる立場としてどう伝えればいいのか… 皆さんだったらどのように指導するのか、逆にその立場の人達はどう思っているのか教えていただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (381/1297)
回答No.6

検査機器のある場所での飲食など論外です。職場の規律が保てません。 あと他の方も言っておられるように「外出禁止」は労基法違反です。ギリ許されるのは許可制や届け出制ですがこれも業務上合理的理由がある場合に限られます。 ですのではっきりと本人に「会社が提供する場所での食事ができないのであれば外で食事してください」でいいと思います。

aki_kuma
質問者

お礼

外出については、届け出を出せば可能だが毎日は許可できない。休憩場所を十分に提供していること、外出時の事故に対応できないことが理由だそうです。 他にも規則上の理由は総務に確認しなければならないのですがひとまず離れた場所の休憩所なら誰もいないだろうということで本人にも指導を行いました。 まだ試用期間内なので禁止事項を守れなければ不採用となることと人がこなそうな場所を伝え、規律については部署内だけで解決できないので組合に対応してもらうことになりました。 一番現実に近い対応をアドバイスいただいたのでこちらをベストアンサーにさせていただきます。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1535/4403)
回答No.7

まずは、会社として改定しなければならない点。 >会社の規則上休憩時間に外にでることは基本NGなので外に食べにいくこともできません。 これは、労働基準法34条(休憩) (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 が関係してきます。 上記の条文があり、休憩中の外出を禁止することは原則できません。 ただし、事業場内に十分な休憩施設があり、使用者から最低限合理的な説明がある場合は外出を許可制にすることが可能となります。 強気の弁護士でしたら「 就業規則に記載のある場合でも、従業員は従う必要がありません。」と言うでしょうね。 この事を前提として、すべて法的に問題のない状態にするためには、会社の収益等々も考えなければなりませんし、事業の性格上や会社(事業所)がある場所(会社所有地か?等)や建物に関しても考慮しなければなりません。 そこで、代替案を絞り出す必要があります。 以前、私が勤めていた(労働三法に関して厳格に守っている所でした)所では、大小の会議室が複数あった関係上、昼食時間を12時からではなく30分前後させる2シフト(11:30~12:30までの方と、12:30~13:30までの2シフト)がありました。 会議室の予約も暗黙の了解で、13:30以前には入れないようになりました。 >皆さんだったらどのように指導するのか、逆にその立場の人達はどう思っているのか教えていただけるとありがたいです。 私の場合、良く衝突していたので・・・・ この事は、順番立てて1つ1つ解決していく問題ではなく、複数の事を同時平行で解決しなければなりません。 該当の方については、飲食禁止区域での飲食を止めてもらうと同時に、食事が可能なスペースを確保する様に動くしかないでしょう。 すべては、自分と同じと思っていなくても言葉や態度に出てしまいがちです。 手始めに、社則が労基法と照らし合わせて、適法性があるか?を検査してもらう。(社労士でOK) 社員の方々に、現状の問題点を洗い出してもらい代替案を作成する。 上記2つが終わったら、社則や従業員規則等々を改定する流れになるかと思います。 通常、この事は企業内の従業員組合(労働組合とも言う)が動かなければならない話なんですけどね。 ちょっと長くなりましたが、ご参考になれば幸いです。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.5

その方は以前、昼食はどうしていたのでしょう? どうしてもその方の希望を叶えたいなら、前の職場に似たような環境を作ってあげればいいだけだと思います。 精神的に個室が必要なら、段ボールで囲ったスペースを作る。 段ボールのパーテーションでも無理なら、別の部屋の用意を上司と考えてはどうでしょう。 精神的なものなのか、単なる我儘なのか? 前の職場に電話して聞いても良いと思います。 問題はその方一人を特別にしてしまうと、今後入社してきた人が同じく一人ご飯を希望しても用意しなくてはならないと思います。 その人一人の問題ではなく、今後のためにも会社の方針と対応をしっかり決めておかないと前例だけでは済まない問題ですね。

回答No.4

近くに公園等がありませんか?

  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (550/1068)
回答No.3

その人が精神的にどうしても他人と同室での食事に耐えられず、なおかつその人が御社にとって必要な人材(何しろ今は人手不足ですし)であるならば、上司に相談して許可を貰い、「一人になれるスペース」を用意してあげられませんかね。 ・応接室、資料室、倉庫などがあればそこの使用を時間を決めて許可する。 ・職種上可能なのであれば、昼休みの時間をずらすなどして一人で使える時間を作る。 ・屋上が使えるのであれば屋上で。 「検査機器がある部屋」での飲食は厳禁でしょう。そこは毅然と対処しなければなりません。それに従えないなら配置転換や退職もやむなし。 「会社の規則上休憩時間に外にでることは基本NG」なのは、「事業場の規律保持上必要」だからですか?だとしても、昨今では「許可制ではなく届け出制がのぞましい」とされているので、御社の規則もそうして、外出可能にするべきだと思いますけど。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.2

飲食禁止のスペースなので絶対に飲食禁止と厳しく言ってください。完全一人になることができないからと言って許してはいけません。 それよりも会社の規則上休憩時間に外にでることは基本NGという方が気になります。休憩時間は自由にさせる必要があります。外出禁止の合理的な理由はあるのですか?そうでなければ規則のほうが間違っています。

  • zabusakura
  • ベストアンサー率14% (2381/15945)
回答No.1

その方の席ではなく、他の方の席で検査機器が無い席は無いんでしょうか?

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