• ベストアンサー

アパートの駐車場について

そのアパートに住んでいないものが駐車場を借りている場合、住んでいるものが駐車場を譲ってもらう権利はあるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

賃貸の話なのですよね? だとしたら、「駐車場を優先的に借りる権利がある」とでも契約書に書かれていない限り、譲ってもらう権利はありません。そして、そんなことが書かれた契約書はボクは見たことがありません。車が必要なら駐車場付きのアパートに引っ越すのが吉かと。 それと、ほかの方も言ってるけど、引っ越し先を探す前に「車が要るので駐車場つきの物件が見つかり次第引っ越したい」と、大家にカマをかけてみるのは有効かもしれません。「優先的に借りれる契約書を見たことはない」と言ったけど、「居住者が必要になったら場所を空けること」と書かれた駐車場契約書なら見たことがあります(笑)。

その他の回答 (6)

noname#261723
noname#261723
回答No.6

現在の(アパート住民でない人の)駐車場契約を途中で解約するかどうかは契約内容と借主と貸主次第です。(契約を途中で解約するには○ヶ月前に相手に通知が必要、などの決まりがあります。) 現在の契約が終わった後誰に貸すかは貸主次第です。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.5

権利は別にないと思います。 契約している人にだけ使用する権利があります。 大家に相談することはできます。 契約が切れたらこちらに回して欲しい とか。

  • marupero
  • ベストアンサー率27% (127/454)
回答No.4

>そのアパートに住んでいないものが駐車場を借りている場合、住んでいるものが駐車場を譲ってもらう権利はあるのでしょうか 無いです。 駐車場という土地を借りてる人と貸しているの契約がある以上全くの部外者がその権利を奪うことはできません。 また貸している人が借りている人に相談せずに住んでいる者に権利を譲った場合契約不履行になります。

  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1158/3030)
回答No.3

質問内容から考えると、現時点でアパート居住者以外が借りているアパート付属の駐車場について、アパート居住者が借りたいと思ったら、借り主の意思に関係なく強制的に契約を解除させることができるのか、ということだと思います。 普通に考えるとそんな事はできなくて、実行しようとしたら訴訟になりそうです。ただ、駐車場を借りる際の契約書に、強制的に契約解除できる旨が書かれているのであれば、できるかもしれません。 (裁判では無効と判断されそうですが)

回答No.2

普通は賃貸する方優先の駐車場となっているはずです。もし賃貸する方で駐車場を不要とする人がいる場合は賃貸してる方が2台目借りたり近隣の方に貸し出したりしますがやっぱり駐車場借りますとなった場合は賃貸する方が優先です。 でもすぐに借りられるわけでもなく月末締め(または翌月末締め)で契約解除後に借りられるようになると思います。 とりあえず大家さん(不動産屋)さんに相談することです。

  • ok1616ok
  • ベストアンサー率52% (21/40)
回答No.1

多分あると思います。例えば、駐車場がないなら引っ越しする!と退去すると、次の入居者を募集するときに、駐車場無しで募集しないと思います。大家さんに相談です。

関連するQ&A