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健康増進法
これは、③に書いてあるホテルの客室が適応外ということは、 ホテルが子供連れ向けの部屋を喫煙可の客室として提供するのは法的に(倫理的にどうかはおいておいて)禁止ではないという意味ですか? 例えば、ホテルを探すサイト(bookingとか)で "子供1人大人2人 喫煙可" で絞り混んで見ればわかると思うんですけど、殆どのホテルが除外されて、喫煙可を選択する前は1000件くらいあっても喫煙可に絞ると50件とかに減るんですけど 0ではないわけで ホテル側が子供を泊める部屋として喫煙可の部屋を用意してるってことじゃないですか 倫理的にはほぼ黒なグレーだと思うんですけど 法的にはどうなのかなと