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住民票から人を探したいのですが・・・
こんばんわ! よく雑誌等で住民票から、その人の足取りを探すって目にしますが、一体どのようにすればわかりますか? 家族じゃなくても探す事が可能ですか? 行方しれずになっている人がいて、もし住所変更をしているのなら探して行きたいです。 知っている方がいれば教えて下さい。 お願い致します。
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- raccoon_dog65
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こんばんは。 住民基本台帳の写しの閲覧(以下「閲覧」と省略します。)についての記述があったので、補足させていただきます。 閲覧については、一般的にある年齢の方を対象とするとか、ある地域に住所を対象とするというように、特定の個人を対象にしないことを前提に許可している場合が多いと思われます。 また、閲覧用に作っている住民基本台帳の写しは住所毎とか地区毎に作成している場合があり、氏名が分かっていても探すことが困難にできている場合が多いと思われます。 また、他の方がおっしゃっているように、ただ会いたいという理由では住民票の写しも第三者に交付することはないと思います。 ちなみに、利害関係者(例えばローンの債権を持つ銀行)が債務者の新しい住所を知るために住民票を請求することは正当な請求とされます。 一般的に銀行が利息制限法及び出資法に違反しないと考えられております。銀行でない貸し金業者の場合はグレーゾーンですが出資法に違反していない場合は役所ごとの判断によると思われます。(出資法では一部の条件を除いては年利29.2パーセントを超える貸し金行為は違法で一千万以下の罰金または五年懲役に処するとされています。) 仮に親兄弟であっても、同一世帯でない限り扶養の義務や相続に関するとき以外は勝手に個人の住所を探索できないのです。 つまり国、地方自治体及び正当な債権者以外の他人に自分の住所を知られないことも国民の権利です。 上記の権利を侵害する行為は全て違法とお考えください。
- masa31
- ベストアンサー率62% (50/80)
住民票は基本的に住民基本台帳法上、誰でも取れることになっています。 だからといって、これは誰でも無制限に取ることができるという事を意味している訳ではありません。 第三者が住民票を取る場合は、相手の住所・氏名が分かり、自分の身分を明らかにして、その住民票を請求するにあたって正当な理由や利害関係にある事が条件になります。 請求する際は、自分の身分証明証と利害関係をしめす資料の提示が必要になります。 これは窓口であれ郵送による請求であれ変わりはありません。 残念ですが、単に「会いたい」という理由では恐らく請求は認められないでしょう。 また、本籍と続柄はプライバシーの問題と住所確認には必要のない事項のため、第三者の請求に対しては省略して発行されます。 住民票の閲覧ですが、これは市区町村により閲覧の仕方が違いますが、近年、個人情報の保護の観点から閲覧の条件を厳しくしている市区町村が多くなってきていますので(例えば1件調べるだけでも全件分の金額を取る等)、こちらも「会いたい」という理由では厳しいかなと思います。
お礼
ありがとうございます。 市の方に確認します。私は本籍と住所は現段階で分かっております。
>会社で他人の住民票を申請したことがありますが、たしか疎明資料(利害関係が明らかな資料)の添付が必要なはずです。 上記は郵送申請で行いました。窓口申請は何ともわたりかねます。
お礼
たびたびありがとうございます。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
ookawahideaki様。 自治体によって違うのかもしてませんが、私の場合書類や身分証明書などは 不要でした。しかも印鑑なども不要。すべて揃えて持って行ったのですが なにも言われませんでした。 (弁護士とかじゃありませんけど) susumu-t様。 具体的な理由は書けません。ただ、会いたいだけで住民票を取ろうとして 不正な手段を使うと方により罰せられます。 裁判所に提出するような場合は認められます。 この場合でも、裁判所に提出する理由が求められます。 住民基本台帳の閲覧という手もあります。 これは各役所で手続きについてお尋ね下さい。 また、お金がかかりますますが探偵に依頼するという手もあります。 捜索願は、家族などしか提出することはできません。
お礼
ありがとうございます。
- daisy_duck
- ベストアンサー率40% (107/261)
基本的には家族でなければ取れません。 「正当な理由」の基準はあいまいです。 弁護士などは「職務上」請求できることになっています。 質問者さんが請求できる権利があると仮定してお答えしますと、 1、ご存知の住所で本籍の記載のある「住民票」(住民票を引越し先に移していれば除票)を取る。 この後2つ(AB)の方法があります。 2A、1でわかった本籍地を元に「戸籍の附票」を取る。 2B、1で取った除票に書いてある転居先の住民票をとる。 2Bの場合は何度も転居していれば次々に追いかける必要があります。 総じて「行方知れず」といわれるような方は住民票を移さないで行くことが多いので参考になるかわかりませんが・・・
お礼
ありがとうございます。
会社で他人の住民票を申請したことがありますが、たしか疎明資料(利害関係が明らかな資料)の添付が必要なはずです。
お礼
ありがとうございます。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
裁判になれば閲覧できるらしいです。 不明者なら捜索願いでも出したらどうかな、この件警察で聞いてね。
お礼
ありがとうございます。 裁判はないですけども・・・
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
正当な理由があれば、他人の住民票を取ることができます。 が、単に合いたいからと言うのは理由になりません。
お礼
ありがとうございます。 具体的にわかりますか?
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。