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ペットが亡くなったあと解体するのは合法?
うさぎを飼っています。 老衰か病気で亡くなったあと、記念に骨が欲しいのですが(できればきれいな形のまま) 茹でたり、焼いたり、捌いたりするのは合法でしょうか? またそのときに出た肉などは燃えるゴミとして処分する予定です。
みんなの回答
- yokosanakira
- ベストアンサー率17% (18/102)
うさぎは、うさぎ肉として販売されていますから、簡単に処分できますね。合法です。
- yokosanakira
- ベストアンサー率17% (18/102)
あなたの大事なペットの「うさぎ」でしょう。ちゃんとした弔いをしてあげましょう。動物専門の火葬場が有ります。私のペットの大型犬55kgを持ち込んだ時は、8年前で8,500円かかりました。あなたは自分でかわいがっていた「うさぎ」を煮たり・焼いたりできますか。よく考えてください。
お礼
気持ちの問題ではなく法律のことを聞いています
- ranguseed
- ベストアンサー率41% (116/278)
前提としてですが、私は過去にネコや犬を数頭飼っていました。 そのペットたちは必ず埋葬であったりペット専門火葬業者に連絡したりしてきました。 ですので以下に書く内容は法律上はこういうことであるということであり、私の考えではない点を先にご了承ください。 廃棄物処理法第2条第1項より、「この法律において『廃棄物』とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、……廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの……をいう」と規定しています。 そのため自治体が動物の死体の処理をする場合は「廃棄物」扱いが基本となってしまいます。悪い言い方をすればゴミ扱いということです そのため動物の死体は、法律上は廃棄物扱いなので、ゴミとして焼却しても問題はありません。 ですが動物愛護管理法第2条において「動物が命あるものであることにかんがみ……適正に取り扱うようにしなければならない」としているため(記念に骨が欲しいのですが(できればきれいな形のまま))ということであるならば敬意を払いつつ行えば問題ありません。 ただし死臭などのにおいをどうにかしなければ、ご近所に通報されて警察が出動するような事態になるかもしれませんので、細心の注意を払ってください
お礼
了解です。 なのですぐに丸ごと茹でてゴミに出せば、ご近所に迷惑をかけることはないと思ったのです。あとは冷凍ですかね…
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
やっぱ知らない人が多いみたいですね・・・ https://www.gomisaku.jp/articles/column/pets/#i-2
お礼
私の質問通りのことをしても問題ないってことではないんですか? モラルというか気持ちの問題ですよね、法律ではなくて
- kzr260v2
- ベストアンサー率48% (852/1775)
>>茹でたり、焼いたり、捌いたりするのは合法でしょうか? それらが直接に違法になることはないと思いますが、異臭を発生させたり、血液などグロテスクな見た目のものが発見されたら問題になる【可能性】があります。度合いによりますので、必ず違法になるかどうかは不明確です。刑事にはならなくとも民事で訴えられる可能性も考慮すべきでしょう。安全な方法をなさりたいなら、どこで何を行うかまとめ弁護士や行政書士といった法律家に判断を依頼する、これをご検討ください。 ※ 骨格標本を作る方法として私が良く聞くのは「砂に埋める」です。クジラだと数年、シカ以下だとひと夏を越える、このくらいで骨格標本になるようです。この方法は、途中てま掘り出されなければ異臭などは予防できると思います。 以下には、砂に埋める以外の骨格標本の作り方も記載されています。 https://www.omnh.jp/dai3ki_zoo/kokkaku.html ※ 交通事故で無くなった猫が、現場の低木の根本そのまま埋められ、2年から3年後くらいにはきれいな白骨になったものを見たことあります。現場の状況から散歩中の犬が掘り出したと思われますので、砂に埋める場合は犬に注意が必要と思われます。 ※ 砂に埋める場合の注意としては、ご自身の土地、これで行う必要があることです。公園に勝手に埋めたりするのは違法です。 ※ いずれの骨格標本にする方法だとしても、賃貸で無許可で行ったりしたら、所有者から訴えられるリスクはあるでしょう。(普通は許可してくれないと思いますが) 以上、参考にならなかったらごめんなさい。
お礼
そういえば映画などでも砂漠のようなところで砂に埋まっている骨ってキレイですね。 土ほど重くないからでしょうか? あいにく日本ではそのような好条件の場所は…なさそうですね。
- yokohamatakurou
- ベストアンサー率25% (190/735)
>不動産を持っていないので、土に埋めると言っても自分の所有する土地でなければ不法投棄になってしまうと思うんですよね なるほど。確かに「ペット 埋める」で検索してみたら、「自分の土地以外に埋めるのは違法」みたいなこと書いたサイトがいっぱい出てくるのですね。で、最後はペット葬儀屋の宣伝が出てくるという。どのサイトも似たようなことばかり書いてて、いかにもアフィリエイト目的という感じですね。 うーん…。確かに他人の土地に勝手にペットの死骸を埋めたら違法になるのは間違いないのでしょう。でも、何でもかんでも禁止というのもあまりに世知辛い話です。どこか人のいない田舎の山奥とかに行って、穴掘って埋めたとして、具体的に誰に迷惑がかかるのでしょう。ボクだったら捌いたりゴミに出したりするよりは、土に還してあげる方法を考えると思います。違法行為を奨励するわけじゃないけれど…。
お礼
なるほどねぇそういう考え方もあると思います。というか一昔前まではみんなそうしてたと思います
- iijijii
- ベストアンサー率55% (576/1038)
遺体遺棄と誤解する人が多いので環境省から案内が出ています。 遺棄って言葉は(人の)遺体以外は生きている時のみ使います。 ペットの場合は亡くなったら物になりますので遺棄って言葉はあてはまりません。 愛護動物の遺棄の考え方に係る通知について https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_23.pdf あくまでも遺体は人に対しての言葉です。 ペットの場合は遺体と言いたい気持ちもわかりますが、死体もしくは亡骸と表現するのが良いでしょう。
お礼
そうですね
- yokohamatakurou
- ベストアンサー率25% (190/735)
動物愛護管理法でいうところの「遺棄」というのは、生きているペットを捨てる行為のことで、死骸を捨てる意味ではありません。 (参考・愛護動物の遺棄の考え方に係る通知について・環境庁) https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_23.pdf だけど、今まで飼っていたウサギの骨を取り出して肉を燃えるゴミで捨てるの? まあ、死生観にはひとそれぞれいろいろあるだろうから、あなたの勝手ではあるけれど、個人的な感想としては「そりゃないだろ」って思います。そのまま土に埋めてあげたらどうでしょうかね。
お礼
不動産を持っていないので、土に埋めると言っても自分の所有する土地でなければ不法投棄になってしまうと思うんですよね。 ハムスター二匹はプランターの中に埋めていますがウサギはさすがに入らないサイズなので…
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
- iijijii
- ベストアンサー率55% (576/1038)
ペットの亡骸は法律上は物ですので、どのように扱っても問題ありません。 もちろん異臭などで近隣に迷惑をかけなければですが… 普通に燃えるゴミに出して大丈夫です。
お礼
どうもです
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お礼
ウサギ肉として販売されていたら合法に処分できるんですか? 私は解体業者ではないですよ?