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川に捨てられた不法投棄について

家の近くに川があるのですが、そこに先日10数枚の段ボールが捨ててありました。内何枚かは宛先が書いてあったのですが全て同じ方です。子供達がよく遊ぶ場所なのでこのような不法投棄は迷惑なのですが、警察に通報した場合かの方に処罰を与えてくれるのでしょうか?自分なりにインターネットで調べてみたのですが、明らかな大量のゴミ、繰り返される悪質行為、人の敷地への不法投棄といった物でない限り、自治体に処理を頼むか、警察が動いてもゴミを捨て相手の方に注意をする程度だと書いてありました。やはり処罰という意味では、段ボール10数枚では優先度的にも悪質性的にも弱いのでしょうか?よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30883)
回答No.6

#1です。 片づけますと片づけさせて終わりだと思いますが 何度も続いたり同じことを繰り返していると処罰の 対象になるかもしれません。 河川は管理が色々あるので 調べて同時にそちらへ連絡もされてみてください。 >個人 個人が不法投棄をした場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の刑に処すると規定されています(廃棄物処理法 第25条 第1項第14号)。 不法投棄した物や状況にもよりますが、初犯であり本人も反省している場合は、罰金刑だけになることもあるでしょう。 https://niigata.vbest.jp/columns/criminal/g_other/2360/ https://www.pref.saitama.lg.jp/b1015/123yokuarusitumon.html#:~:text=%E8%B3%AA%E5%95%8F1%20%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82&text=%E4%B8%80%E7%B4%9A%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AF,%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E3%80%8D%E3%82%92%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.5

宛先が書いてあるなら、警察でしょう。 駐在さんで相談、がいいと思います。 処罰をしてくれではなく、 捨てた人に片づけさせてくださいと言えばよいはず。 名前を書いているゴミを捨てて、警察に呼び出された人もいます。 ゴミを片付けて、罰金でしょう。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1531/4611)
回答No.4

その河川の管理事務所に連絡をすることをお勧めします。 警察よりは対処してもらえるのでは。 管理事務は自治体(市役所、区役所等)の業務の場合もあります。 役所は警察を通して処罰する場合があります。 河川敷内のホームレスの小屋とか、違法に勝手につくった畑とか 川岸に不法に設置した釣り場台なんかも同様だと思います。

回答No.3

処分は行政に任せるしかありません。 宛先が書いてあるにしろその宛先の人が捨てたとは限りません。 警察に通報したのなら警察が調べてから処分が決まるのでしょう

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.2

警察は 簡単に立件できて有罪に持ち込めるような案件しか受け付けません。困ったものです。庶民の味方ではない。 1枚だけ拾い上げて そこに晒すぐらいしか対策はないかなあ 近所の住所ですか?

yorunika
質問者

補足

近所というわけでないですが簡単に行ける距離だと思います。やはり処罰は難しいのでしょうか?

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30883)
回答No.1

こんにちは まず片づけて貰うことを第一に考えた方がよさそうです。 同じことを繰り返させないこと それと真似て他の不法投棄が増えてゴミ置き場にならないようにすること それが先決だと思います。 高が段ボールと思わないほうが良いかもしれません。

yorunika
質問者

補足

回答ありがとうございます。ではやはり警察が動くのはこの程度では現実的ではないのでしょうか?