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小切手の拾得

小切手(銀行に持って行けば、直ぐに換金出来るタイプでは無いタイプの小切手)を紛失した場合で、その小切手を拾った人が居た場合、やはり、御礼として10~20%の現金を支払う必要があるのでしょうか?

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  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

東京高等裁判所昭和58年6月28日判決 <事案> Xは落ちていたY銀行のカバンを拾いましたが、そのカバンの中には総額約78億円にも上る額面の小切手などが入っていました。そこで、Xはそのカバンをすぐに警察に届け、落とし主であるY銀行に対し、報労金の支払いを請求しました。 Xは、「総額約78億円にもなるものを拾ったのだから、少なくともその5%である3億9,000万円は報労金として支払われるべきだ」と主張していました。 一方Yは、「小切手は現金ではなく、容易に換金できないものであるため、小切手自体は無価値であり、報労金を支払う必要はない」と主張して、報労金の支払いを拒絶しました。 <判決> 裁判所は、「遺失者であるY銀行が本件小切手を遺失したことにより、本件小切手が現金化される可能性は絶無であったのであり、本件小切手が第三者に善意取得されてY銀行が本件小切手金相当の出捐を余儀なくされ、財産上の損害を被る危険は絶無ではなかったが、その程度はきわめて低かった」として、本件小切手自体の価値は極めて低いと判断しました。 そして、裁判所は本件小切手の価値を額面額の2%程度と算定しました。 結論として、裁判所はYに対して、900万円弱の報労金をXに支払うように命じました。

tahhzan
質問者

お礼

具体的な事例で助かりました。2%ですか。仮に、拾得者が現れても、その額なら払えそうですね(笑) 少しは安心しました。ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (4)

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (865/4002)
回答No.5

殆どの小切手は、紛失したと気づいたときに、発行元へ、換金不可と再発行の依頼をしています。よって、ただの紙切れになっています。 その小切手を拾ったお方には、再発行がすぐにしてもらえるので、菓子箱程度のお礼となります。

tahhzan
質問者

お礼

やはり、その程度で構わないんですね。安心しました ^-^ ありがとうございました。

  • iijijii
  • ベストアンサー率55% (576/1038)
回答No.4

直ぐに換金出来るタイプでは無い=銀行渡り小切手なら悪用される可能性は低いです。 あなたが紛失した側なら菓子折り程度のお礼で十分でしょう。 あなたが拾った側なら、ダメ元で1割要求してみましょう。

tahhzan
質問者

お礼

私は紛失した側なんですが、菓子折り程度ですか。それは、助かります(笑) ありがとうございましたm(_ _)m

  • cap555
  • ベストアンサー率8% (19/212)
回答No.3

一概には言えませんが、払わなくても良いです。 それは換金できない人にとっては紙切れに過ぎません。 ですから放棄すれば、その紙切れは取得者の物になり、それを使って換金しようとすれば詐欺になります。 ただ貴方が報酬として得た小切手を紛失してしまい、発行元が紛失した小切手を換金不可の状態にして再発行してくれるまで待てれば良いが、仕事を出した方に迷惑が掛かるし、支払いも有るしで簡単では無いかも知れません。 それから、拾得物の報酬は5~20%です。

tahhzan
質問者

お礼

報酬として得たのではなく、貯金を小切手にしたんです。ご説明によると、拾得者に報酬は、不要みたいで、少し安心しました(笑) それと、拾得物の報酬は5~20%なんですね。勉強になりました。ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

法律上は落とし物を拾って警察等に届けた人には、報労金を請求する権利があり、請求を受けた落とし主は報労金の支払いを拒否できないそうです。 報労金は落とし物の値段(価値)の5~20%と規定されています。

tahhzan
質問者

お礼

なるほど。よく、分かりました。ありがとうございました。

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