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pixiv
pixivのファンボックスなどで明らかに小学生ぐらいのグラビアぽいのを販売している人がいましたが犯罪じゃあないんですか?画像を生成するときにAIが勝手に実在する児童を学習している可能性だってあるんですしああゆうイラストを販売したりTwitterにあげたりするのっていいんですか?
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児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)における定義で、児童とは『18歳未満』となっています。 ですが、そもそもこの法律ができた経緯は、実在する児童の「写真」や「動画」が性的な目的で利用されていることが問題視されたので、加工や合成された写真やイラストなどでは、見た目が児童のように見えても、明らかな証拠がない限り見逃されてしまいます。 写真と違い、合成写真やアニメ、イラストなどは、作者による創作行為により現実とは異なるものとなっているので、第三者が客観的に見て「児童(18歳未満)に見える」としても、作者が『児童ではなく成人である』と主張すれば、表現の自由等の観点から保護されます。 もっと具体的に言うと、見た目には明らかに児童でありながら、小学校・中学校・高校などと明記していないのであれば、児童ポルノ禁止法から逃れることができ、多くの作者はそのような手段を使って、作中に、スクール水着や制服などの衣装を描いていながら、学校名や年齢を示すものは入れていないことが多いです。 要は、児童のような存在と「暗喩」しておきながら「明記」はしない、ということ。 作者としては児童であることを意図しても、そうではないと言い逃れができるのであれば見過ごされてしまうのです。 一方、東京都においては東京都青少年の健全な育成に関する条例が改正(俗に言う非実在青少年)され、学校等を明記していなくとも、それらを比喩するような衣装等を使用した漫画やアニメ、イラストなどは規制の対象となります。 しかしながら、この条例にも、改正以前から「作品を創作した者が当該作品に表現した芸術性、社会性、学術性、諧謔的批判性等の趣旨を酌み取り…」とあるように、著しく性的なもの、残虐なものでない限りは、表現の自由の観点から対象外となり、また、あくまでも不健全なものとして検討を行ってから規制、という手順で、すぐに処罰の対象とするものではなく、結果として、一定の効力はあっても、児童ポルノ的表現をすべて排除するには至っていません。 また、インターネット等では、常に監視されているのではなく、都の条例が及ぶ範囲でもないので、規制対象となるものでも平然と存在しているでしょう。 すでに他の回答者の方が指摘している通り、問題だと感じるのであれば、ウェブサイトの管理者などに通報するのが良いでしょう。 なお、AIが学習する材料として、実在の児童の写真等を利用しているか否かは断定できませんが、児童ポルノ法も、またそもそもの著作権等に関して、まだAIに関する条項が盛り込まれていませんので、現状ではAIが実在の児童の写真等を利用していたとしても、残念ながら法的には規制の対象となりません。
その他の回答 (1)
まあ、いずれ何らかの規制が入るでしょうけど、今は審査とかがあいまいで規約の穴をついて掲載してるんじゃないですかね。ファンボックスってことはお金が発生するわけだし、あいまいなうちに稼ぎたいでしょう 不快なようであればpixiv運営に問い合わせや報告をしてはいかがですか。
お礼
あと児童と明記していたらアウトなんですか?
補足
じゃあもしも実在する児童を学習させていてもセーフなんですか。 またそのようなものを所持していた場合違反なんですか?