領収書と言うのは、お金を授受した時にそのことを証明する書類です。
ICカード乗車券で乗車する場合は、お金を授受したのはチャージした時であって、改札を通って運賃を引き落とされた時ではありません。
ですので、ICカード乗車券で乗車した際には、その乗車区間ごとの領収書と言うものは、発行できません。発行できるのは、乗車履歴の証明等のみです。
しかし、質問者様の場合、乗車履歴は不可とされているので、この手は使えません。
どうしても領収書でないと処理できないのなら、現金やICカードで乗車券を購入し、その際に領収書を発行してもらうしかありません。(具体的な方法は社や駅により異なるが、ICカードが使える券売機の場合、発券操作の中で領収書発行を指示できることが可能なことが多い)この場合、首都圏のICカード乗車時用の1円単位運賃は適用できません。
尚、一般論として交通費の清算に領収書は必須ではありません。(領収書がなくてもそのこと自体で税務署等が不適切と判断することはありません)但し、実際に利用したことを証明する為、乗車区間等を明記した会社宛の請求書や、乗車履歴の証明等はあった方がいいとされています。
それでも領収書が必須とされているからには、過去に不正があった等の何らかの理由があってその会社がその方法しか認めていないのですから、領収書以外の方法を考えるわけにはいかないのです。(あえていうなら、領収書がなくても処理してもらえるように個別交渉するしかないが、当然会社がこれに応じる義務はない)
お礼
ご回答をありがとうございます。 >現金やICカードで乗車券を購入し、その際に領収書を発行してもらうしかありません。 どうやらそのようです。 >首都圏のICカード乗車時用の1円単位運賃は適用できません。 そうみたいですね。 まぁ、領収書を求められている以上、 ICカード使用より数円高くても良いみたいなので、 そうすることにしました。