• ベストアンサー

給与過誤払い返還請求について

有給が発生していない従業員が4日間欠勤したのですが、誤って欠勤分を引かずに満額で支給してしまいました。 (遠方の支社で、欠勤の事実の報告がなかったため、満額支給しました。正社員についてはタイムカードは押していません。) そこで、給与過誤払い返還請求が出来ると知ったのですが、4日分(日割りで計算したところ欠勤4日分は38,709円)を返還請求したいのですが、この場合、源泉所得税や雇用保険料はどのような処理になるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

> 翌月分から控除することは法律上問題ないのでしょうか? > 本人の同意があれば大丈夫なのでしょうか? 本人の個別の同意があれば問題ない。同意がない場合でも労使協定があればよい。さらに言えば,あらかじめ労働者に予告しておいた上で賃金の1/4までの金額であれば翌月給与から控除してもよい。

noname#255355
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 無知だった為、大変助かりました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

いろいろなやり方があると思うが,簡単に済ませるのなら翌月分給与から控除することの本人からの同意を得てください。 マイナス支給すれば雇用保険料はその分減少しますので,自動的に精算できます。源泉所得税については,年末調整で調整する。 なお,4月分給与から控除するのなら社会保険料の定時決定に関係しないようにしてください。労働保険の保険料の清算についても同様に注意してください。

noname#255355
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 追加で質問させていただきたいのですが 翌月分から控除することは法律上問題ないのでしょうか? 本人の同意があれば大丈夫なのでしょうか? 雇用保険に関して、よくわかりました。ありがとうございます。 いずれ年内に退職しそうな雰囲気がありますが、その場合は源泉はそのままにしておいて次の職場で年末調整もしくは個人で確定申告という認識で、特に弊社では何もしょりしなくて大丈夫でしょうか。 長々と申し訳ありません。 よろしくお願いします。