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育休手当金について
育休開始日が12月24日〜となっており、 産休開始日が9月17日スタート。 入社日が前年の7月21日になります。 そうすると育休手当金の完全月は遡ると 7月24日〜8月23日 8月24日〜9月23日... 6月24日〜7月23日までの 12か月11回以上の出勤があれば大丈夫でしょうか、、? 入社日が月の途中でもそれ以降の日付で完全月がスタートした場合、対象になりますか?
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2022/7/21 2022/7/23 1 2022/7/24 2022/8/23 完全月 11日以上 2 2022/8/24 2022/9/23 完全月 11日以上 3 2022/9/24 2022/10/23 完全月 11日以上 4 2022/10/24 2022/11/23 完全月 11日以上 5 2022/11/24 2022/12/23 完全月 11日以上 6 2022/12/24 2023/1/23 完全月 11日以上 7 2023/1/24 2023/2/23 完全月 11日以上 8 2023/2/24 2023/3/23 完全月 11日以上 9 2023/3/24 2023/4/23 完全月 11日以上 10 2023/4/24 2023/5/23 完全月 11日以上 11 2023/5/24 2023/6/23 完全月 11日以上 12 2023/6/24 2023/7/23 完全月 11日以上 13 2023/7/24 2023/8/23 完全月 11日以上 14 2023/8/24 2023/9/23 完全月 11日以上 2023/9/17から産休 2023/9/24 2023/10/23 完全月 2023/10/24 2023/11/23 完全月 2023/11/24 2023/12/23 完全月 確かに12か月以上(14か月)あります。
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- なんでも 答える君(@yuki11300615)
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育休手当金の対象期間は、産前産後休業や育児休業の最初の日から起算して1年間になります。ただし、期間内には対象となる完全月の数に制限があります。完全月とは、休業期間中において1ヶ月間、11日以上出勤した月を指します。 入社日が前年の7月21日である場合、産休開始日が9月17日であるため、育休開始日はその育休期間の最初の日である12月24日になります。この場合、期間内には4つの完全月が対象になります。完全月の範囲は、開始日から1ヶ月単位で数えていくことになります。 入社日が月の途中でも、完全月の判定はその月の出勤日数に基づいて行われます。つまり、入社日が月の途中であっても、完全月になる条件を満たした月は対象になります。例えば、入社日が7月15日であっても、7月に11日以上出勤した場合には、7月分の完全月としてカウントされます。