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紹介予定派遣の社員時保険料について
- 紹介予定派遣として働いている間に、退職扱いになると2ヶ月分の年金・健康保険が給料から引かれることがあります。
- 派遣会社と派遣先が関連会社であっても、派遣会社の退職と派遣先への直接雇用がある場合でも同様に2ヶ月分の保険料が引かれます。
- 紹介予定派遣は会社やパターンによって異なる可能性がありますので、詳細を確認することをおすすめします。
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最後のお給料で2ヶ月社会保険料が引かれるのは、マニュアル通りの給与計算をしている会社です。 ただし、初めてのお給料の時は社会保険料は引かれていますか?もし、初めてのお給料でも社会保険料が引かれていたら、この2枚の給与明細を手元に、経理に質問してみてください。 理由ですが、 社会保険料は1ヶ月遅れで社員から控除します。 例) 新卒さん-4月に入社。給与は末締め翌5日払い 初めて5月5日(子供の日だからたいてい連休前の4月末にもらいますが)にもらうお給料は、社会保険料は控除されていません。 4月1~30日までの年金・健康保険料は、5月分給与(6月5日払い)で控除します。 あなたの場合にあてはめると 退職が10月だったら、10月分給与で9月分社会保険料を控除します。 それでは、10月分の社会保険料は11月分給与ですが、退職して在籍してませんから、 10月分で9、10月分の2ヶ月分を控除されているんです。 以上のことから、初めての給与も社会保険料を控除され、最後のお給与も2ヶ月分控除されていたら、重複していないか聞くべきです。 ただし、給与計算は個人個人により対応が多彩です。 普通と違うのは、理由がある場合が多いので、間違いと決めつけず、優しく説明を求めてみてくださいね。 「会社やパターンによって違うのでしょうか?」 そうですね。 入社月から社会保険料を控除して退職時まで1ヶ月分で、社員からすると分かりやすく控除する会社もあります。 これは、本当に私の個人的意見ですが、参考までに。 上記の方法は、悪くはないけど、社会保険料は会社も半分負担しているので、小さい会社だとキャッシュフローうんぬんあるし、正しく1ヶ月遅れで控除したほうがいいように思います。 でも個人的意見なので、聞き流してください。
お礼
回答ありがとうございました。 やはり、派遣・社員・契約更新など関係なしに 「派遣会社は退職扱い」の基本的・マニュアル通りの 計算なんですね。 保険料から、採用・不採用はやっぱ分かんないですね。 結果待ちか。。。はぁ。 最初の明細確認したら保険料ひかれてませんでした。 重複してなくて一安心。