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子供がついキャスのにぶいちで負けたけど取り消せる?

今日クレジットカードを見たら30万の引き落としがありました 使った記憶がなく、子供に問い詰めたら「ついキャスのにぶいちで負けたからその支払いに使った」と答えました。もっと聞くとプレゼント企画から名前と住所と電話番号を教えて参加していました。 BOX二個だけ送られてきました この場合に未成年者取消権が使えるのですか? また、取り消せない場合なぜ取り消せないか教えてください

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回答No.1

自分が成人であると偽っていなければ使えます。 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html

その他の回答 (3)

  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1158/3030)
回答No.4

クレカで支払ったということなら、あなたの名前を使ったということで、そうなるとあなたが使ったのと区別がつかないので、未成年者取消権は使えないと思います。 未成年者取消権が使えるのは、未成年者本人が自分の名前で契約した場合だけだと思います。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.3

この場合に未成年者取消権が使えます。 民法では,未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には,原則として,契約を取り 消すことができるとされています(未成年者取消権)

回答No.2

補足 消費生活センターに電話した方がいいですよ。専門家に対応してもらった方が確実です