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空き缶やお菓子のデザイン、著作権はある?
写真でクローズアップして撮影しても著作権侵害にはなりませんか? 以前、駅のポスターをクローズアップした作品(その場の感情をストレートに、光と影、反射、ボケ等を活かして表現したのですが…)はダメだと言われたのですが、それならタイトル以外にも沢山あるのでは?と思いました。 これではなんにも撮れないです。
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- iijijii
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補足を受けて、 一般的な工業製品(空き缶やお菓子など)は著作物ではありませんので著作権もありません。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu.html それに芸術性を加えた作品なら、その芸術性を加えた人が著作権者になります。 元が著作物(駅のポスター、キャラクターなど)の場合は二次的著作物になります。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E7%9A%84%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9 その場合は元の著作者がほとんどの権利を有しています。
- 219okwaveuser
- ベストアンサー率20% (16/80)
権利を有している側が許諾を出せばどんな使い方もできます。 何かに出展する際には主催者側が定めたルールに則っていれば出展できます。 どちらかに抵触したから「~作品はダメだと言われた」のでしょう。
- iijijii
- ベストアンサー率55% (609/1096)
空き缶やお菓子のデザインなど商品の外観は著作権ではなく、商標権や意匠権の範囲になります。 原則として写真を撮って公開しても問題ありません。 ただしキャラクターが描かれたパッケージの場合にはキャラクター単体は著作物です。 その場合はいわゆる「写り込み」に該当するかが問題になります。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html 少なくともキャラクターのみを切り抜いた写真はNGです。
製品のデザインにも著作権がありますが、基本的にはそれらを「撮影することだけ」なら問題はありません。 それを使って何をするかによって問題になるんです。 例えば何かの個展に作品を出したいのだとしたら 「個展側のルールに反しない」かつ「著作権を有している側に許諾を得る」のであれば出品できます。 またA店に陳列されているα社のお菓子を撮影したいと思った時、A店が「当店内では一切の撮影を禁止します」と断っていれば、著作権とは別の問題で撮影ができません。
- w4330
- ベストアンサー率25% (377/1478)
写真を撮るだけなら侵害にはなりません、どんなに拡大してもOK 著作権侵害になるのはその写真を使うときです ネットに掲載したり印刷して配布したりしてはいけない、そのものズバリでなくても一部に映り込んでもダメ 個人が、個人の中で使うのはよい
- m5048172715
- ベストアンサー率16% (860/5261)
他人がデザインした空き缶やお菓子を自分の作品と言うのでは無く、引用という形で、○○というのがどこどこにありました。なら、平気だと私は思った。
補足
念の為、全体への補足なのですが… 私が聞きたいのは「芸術性を持って切り抜いた場合」です。 日本は写真表現の芸術的価値が低く、まるでTwitterで商品を複写して「これ買ったよ」とツイートしている様に思われがちですが、複写ではなく、そこに質問に記載した様な表現が加わった場合、です。 それでもダメな理由が全く理解できません。