就業規則で禁止されている副業とは
現在ある会社(一部上場企業)に正社員として雇用されています。
それとはまったく別に、フリーでイラストレーター・漫画家としても活動を始めたばかりです。
これらが会社で禁止する副業にあたるのかご相談に乗ってください。
まず会社の就業規則には
遵守事項の項目にて
・会社の許可なく、他の会社の役員に就任し、または従業員として労働契約を結び、もしくは営利を目的とする業務を行わないこと
とあります。
また、懲戒解雇の対象となる項目内に
・会社の承認を受けずに在籍のまま他に雇い入れられたとき
とあります。
普段イラストや漫画の仕事を請けるときは契約書は交わしておりません。
また交わすことがあったら請負契約となりますので、
>従業員として労働契約を結び
こちらには該当しないと思います。
また、
>在籍のまま他に雇い入れられたとき
これも該当しないかと思います。
問題は
>もしくは営利を目的とする業務を行わないこと
こちらです。
普通に考えたら該当しそうなのですが、たとえば、同人誌活動などで自主出版の本を売るなどの行為やフリーマーケットでいらない服を売るという行為がありますが、普通の感覚ではそのようなことを禁止する会社はあまりないように思いますが(法的にどうかわかりませんか)それがOKなら、イラストや漫画を描いて売るという点では同じなので、どうなんだろう?と思いまして。
今回新規でいただくイラストのお仕事の条件に「会社勤めをしている場合は、勤め先が副業を禁止していないこと」というのがございました。
それにどこまで該当するのか、またたとえば「このような場合なら該当しないが、イラストの仕事先とこういう契約を結ぶと該当する」などの具体例などを教えていただければ幸いです。
お礼
ありがとうございます。その通りですね。