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親から虐待されてる人の通報先
親から虐待を受けている未成年を通報する先は 189番というのを見たのですが、年令によって別れていますか? 小中高校生全て189番でいいんですか? 19才も189番ですか? なにかの施設に保護されて長期的にそこで生活をするんですか? 詳細を知りたいです よろしくお願いします
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№6です。法律というのは学年でなく年齢で区分されます。ですから高3でも成人して選挙権のある人とまだない人とに分かれますよね。児童福祉法は18歳未満が対象ですが、例えば18歳になったからといって高3の途中で施設から出すわけにもいかないわけで、そういう場合は措置延長といって、現在行っている支援を延長することができます。 厳密にいえば新しく相談を受け付けた時点で18歳を越えていると、本来は児童相談所の対象にはならないのですが、一旦児童養護施設を出た子が就労に失敗して困っているのを放っておけないわけです。それでできたのが他の方もおっしゃる自立援助ホームです。特例みたいなものですが、これは各自負担金が必要です。しかし学生であったり働いていない場合には負担金が出せないので、そこで福祉事務所が単身で生活保護をかけてくれ、自立援助ホームを利用しながら就労への道を探っていくことになります。 詳しく知りたいのなら、このサイトでは限界があるので、管轄の児童相談所か最寄りの福祉事務所に相談することです。もっと具体的に詳しく教えてくれます。あなたが本当に困っていると判断されれば、何かと支援はしてくれます。しかし行政の支援には限界があり、「俺はこのくらいのマンションで一人暮らしがしたい」などと言っても、そこまでは難しいというところはあります。
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- yume358
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児童相談所で勤務していた者です。児童相談所は児童福祉法により運営されており、その対象は18歳未満ということになっています。ですから厳密にいえば高校3年生でも18歳以上と未満とでは扱いが異なります。しかし一方、児童養護施設などで生活していた子が成人後もなかなか社会に適応できない例もあり、継続支援が求められていることもあり柔軟な対応を求められています。現実的には18歳を越えている場合、福祉事務所などと連絡をとって適応する法律に従って支援はしてくれます。 ですから189は全国どこからでも電話をした地元の児童相談所に繋がりますので、まず窓口として相談するのがいいでしょう。支援の実施機関が変わることはあるでしょうが、困っている人間を放置することなどはありえませんので、まず相談からです。施設利用をするか否かも本人の希望があってのことで意に反して行うことはありません。希望をきちんと伝えましょう。例を挙げれば、生活保護を申請してアパートで生活ということもありえます。
お礼
例を挙げれば、生活保護を申請してアパートで生活ということもありえます。 これは18才以上の人がということですか? あと、18才でも高校生なら189でいいというのを見たんですがそれはどうなっていますかね?
- JP002086
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No4です。 誤解が有る様なので、高校に在籍している場合の事を書きますね。 >ということは、高2までは児童相談所だけど 高3になると18歳になった人となってない人で対応が変わるということなんですね 高校に通学・在籍していた場合は、18歳で高校卒業の3月までが親の保護下にあると判断され、保護対象期間が18歳の誕生日から延長されるのです。 今は、ほとんどいないと思いますが、中学を卒業して働いていた場合は、18歳なんです。
お礼
何度も回答ありがとうございます 高校生は18歳になっても在学中は189番が通報先で 中学を卒業して働いた場合は18才の誕生日までということですね。 ということは日数の差は最大で1年位ということですよね?4月1日生まれの高校生として
- JP002086
- ベストアンサー率34% (1535/4403)
高校卒業するまでは、警察と児童相談所で良いです。 何度も通報して改善されない場合は、家庭裁判所に相談になります。 虐待を受けた児童・生徒に関しては、保護された先の判断によります。 警察・児童相談所の場合、虐待児童・生徒を保護施設にて両親が改心したか?を確認してから保護施設から帰宅する事になります。 この確認時に親の芝居により「改心した」と思わせ保護対象者を帰す事になるのですが、何度も虐待を繰り返され親の逮捕が報道に流されるのは、このパターンです。 家庭裁判所の場合は、裁判所命令で動きます。 19歳に関しては、22年4月からは成年ですので自分で動かないといけません。 学生でしたら授業料等々の支払いの事が頭の中に有ると、黙って虐待を受け続ける事になるでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます ということは、高2までは児童相談所だけど 高3になると18歳になった人となってない人で対応が変わるということなんですね
- tuyosik
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110かな
お礼
ご回答ありがとうございます
- NOMED
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18歳以上の子どもは児童福祉法の適用外であるので、19歳以上の場合は自立援助ホームなどのシェルターになります 一般的には、警察署の生活安全課になります 親を逮捕するとかではなく、DVシェルターなどの相談に応じてくれます
お礼
ご回答ありがとうございます 189番は18才未満対象ということですか? 18才以上はどこに連絡すればいいんでしょうか?虐待などのとき
- habataki6
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虐待は何を意味しますか、例えば殴られて痛いは暴行といい 犯罪になりえますので、警察呼んでください、相手が誰かは 関係無いです、親族に食べさせてもらえないのも違法となり ます、虐待だけでは貴方の主観なので、意味不明です。 19歳は働ける年齢なので、遊びすぎて怒られているだけなら 、親族の指導ともとれるので、虐待だけですと曖昧なので 具体的な根拠が必要です、19才というのは普段何している のですか、大学いかない働かないでは、誰かが怒っても不思議 では無いです、詳細は不明なので虐待の根拠示してください。
お礼
ご回答ありがとうございます
お礼
ありがとうございます