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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金と年金の関係)
税金と年金の関係
このQ&Aのポイント
- 年金を貰っていますが、配偶者の加算があります。配偶者は会社員ですが、自分はその控除対象配偶者になれますか。
- 税金的には問題はありませんが、年金的にはどうでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
加給年金のことですね。 税法上の控除対象配偶者とは関係しませんから、引き続き継続して受給できます。 加給年金はあなたが65歳になった時点で条件を満たしていれば問題なく受給できるものなのです。 ただ、配偶者が20年以上の厚生年金の被保険者となって、65歳未満で特別支給の老齢厚生年金の受給権利を取得した場合には、その時点で加給年金の支給は停止されます。
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- f272
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回答No.1
> 自分はその控除対象配偶者になれますか。 (1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。 に該当すれば控除対象配偶者です。 > 税金的には、問題はありませんが、年金的にはどうでしょうか。 どうでしょうかというのは何を聞きたいのですか?
質問者
補足
年金で、配偶者の加給年金を貰うことは、扶養家族にすることかと思ったのです。でも、年金と税金は別だと分かりました。ありがとうございました。
お礼
よく分かりました。ありがとうございました。