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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銀行口座)

銀行口座を作成する手数料を無くす方法

このQ&Aのポイント
  • 銀行口座を作成する際に手数料をかけずにお金を入金する方法について教えてください。
  • 自分と彼女が異なる銀行の口座を持っているため、お互いの銀行に合わせて新規で開設するのは避けたいです。
  • また、通帳からお金を引き出して自分が現金で預かり、新しい通帳に入金する場合にも手数料がかかるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.5

こんな案もあります。 勤務先によっては、給与の振り込み用口座を二つに分けることが可能の勤務先もあります。 もし、二つに分けることが可能の勤務先だったら、都合のいい金融機関に貯蓄用と生活費用の口座を作りましょう。 そして、両方の口座のATMカードは、2枚づつ作りましょう。 2枚のATMカードとは、1枚は「名義人用」で、もう1枚は「代理人用」です。 ATMカードは、1口座に最大2枚までと思いました。暗唱番号もATMカードごとに別々です。 「代理人用」のカードを使用時は、記帳すると「代理人」とはっきり印字されます。 2枚のATMカードの作り方や条件は、金融機関によっていろいろいろですが、少なくとも生計が同じ同居の夫婦で、ATMカードの「代理人用」を作成時は夫婦そろって金融機関へ行かなければならないと思います。 ただ、「同棲」ということですが、別姓では金融機関が生計が同じ同居の夫婦と認めるかは私は分かりません。

その他の回答 (4)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.4

どちらかがカードで、 どちらかが、通帳で、出し入れすればよい。 お金は、自分自身のお金と、二人のためのお金を、分けていたほうがいい。

回答No.3

書き忘れ。 口座の入出金明細を二人で確認する際は、予定外の出金や引き落としが無いかも確認します(特に、ATMでのキャッシュカードでの引き出しについて)

回答No.2

追記。 新しい口座を作らず、今の既存の口座だけを活用して、贈与にもならないように資金運用する場合は、以下のようにします。 ・質問者さんの口座の通帳と印鑑は質問者さんが持ち、質問者さんの口座のキャッシュカードを彼女さんに預け、暗証番号も彼女さんに教える。 ・彼女さんの口座の通帳と印鑑は彼女さんが持ち、彼女さんの口座のキャッシュカードを質問者さんが預かり、暗証番号も彼女さんに教えてもらう。 ・月末や互いの給料日の後、決まった日に、二人の口座の通帳に記帳し、二人で2つの口座の通帳の入出金明細を見て、それぞれの収入が予定通りか、予定通りに貯蓄出来ているか、生活費の出費に問題が無いか確認する。 ・お互いの銀行口座の残高を、きちんと記録保存しておく(使用済になった通帳をすべて保管しておくだけで良い)

回答No.1

同棲の場合、生活費や貯蓄等の受け渡しは「贈与」になります。 ですので、年間110万円以上は贈与税の対象になります。 月8万だと、年96万ですから、ちょっと多めに渡す月があれば、贈与税の課税対象になります。 ですので「貯蓄用の口座は質問者さん名義で、質問者さんの個人口座から貯蓄用口座に資金移動、生活費の口座は彼女さん名義で、彼女さんの個人口座から生活費用口座に資金移動」という感じで「贈与にならない状態」にしましょう。 必ず、自分名義の口座から自分名義の口座に移す、彼女さん名義の口座から彼女さん名義の口座に移す、と言うのを厳守しましょう。じゃないと「贈与税」がかかってしまいます。 で、それを厳守するとなると「新しい口座は不要」になります。自分名義の口座が2つ、彼女さん名義の口座が2つ、と言う事は、資金を移動する度に「無駄に銀行に手数料を払う」だけで、何の意味もありません。 自分の口座が1つ、彼女さんの口座が1つあって、お互いに資金管理をきちんとしていれば、新たに貯蓄用口座や生活費用口座なんか要りません。 >そこで、手数料がかからずにお金を入金していく方法はありますか? 一番良いのは、前述の通り「新しい口座を作らず、お互い、資金管理をちゃんとする」です。 どうしても、専用口座を別に作りたいなら、以下の方法が良いでしょう。 各銀行に「ATMからの現金お引き出し時、条件を満たせば手数料無料」というサービスがあるので、ATMで条件を満たして引き出しすれば、手数料は掛かりません。 また、ATMで現金を預け入れる場合は、平日昼間は手数料無料です。 ショッピングセンターなどのATMコーナーに行くと、複数の銀行のATMが一箇所に並んでいるので、そういう場所で「平日昼間に、手作業で、現金の移動」を行えば、手数料をタダに出来ます。 この場合も「自分名義の口座から彼女さん名義の口座に現金を移動」や「彼女さん名義の口座から自分名義の口座に現金を移動」は、贈与税の対象になるので、避けましょう。 税務署には「貯蓄用口座だから」とか「生活費用口座だから」は、通用しません。あくまでも「誰の口座から誰の口座に動いたか?」で「誰のお金が、誰に贈与されたか?」を判断し、贈与税を課税します。

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