乗り継ぎ割引のJR会社間の収入配分
国鉄時代からの特急料金算出の特例として、新幹線等から在来線の特急・急行への乗り継ぎに際して在来線の特急・急行料金が半額になるというルールがあります。
これについて疑問を感じた部分がありますので、ご教示いただきたく質問させていただきます。
乗り継ぎ割引については数年前に山陽新幹線から九州内の特急への乗り継ぎ割引が廃止になりましたが、その他の地域ではこのほど開業した北海道新幹線から在来線への乗り継ぎを含めてこのルールが引き続き維持されています。国鉄時代なら同じ企業体なので乗り継ぎ割引で在来線のと旧料金を半額にしても問題はなかったと思いますが、民営化以後新幹線と在来線が違う会社となるケースのあり、この場合の収入の配分についてどうなっているのか気になりました。
例えば山陽新幹線から間に瀬戸大橋線の快速を挟んで四国内の特急に乗り継ぐのも認められていて四国内の特急料金が半額になります。
分り易くするためザックリと新幹線特急料金を10,000円、四国内の特急料金を1,000円とするとJR四国には1,000円しか配分されないのでしょうか。それとも乗り継ぎ割引でなかったなら得られるはずであった2,000円が得られるようにJR四国に配分されるのでしょうか。
九州内での乗り継ぎ割引が廃止になったのも、乗り継ぎ割引で特急料金収入が差し引かれるのを回避するためだったからなのでしょうか。
ご教示いただきたく、お願いします。