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取り消しの前歴について

教えていただきたく質問させて頂きます 私は2018年の10月に飲酒運転で物損事故を起こし2019年の4月に1年間の取り消し処分日の通知が来ました。 それから2021年の12月に再度免許を取得したのですが、今年2022年の4月で、取り消し期間開始日から3年が経過しました。 この場合、前歴1はリセットされるのでしょうか!? 3年経つ前に免許を取得し、取得時は前歴1で交付されたのですが、それから数ヶ月で3年になったのでそれでも前歴は0にリセットされるのだろうかと疑問に思い質問させていただきました よろしくお願いします

みんなの回答

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.1

行政処分の終わった次の日から3年過ぎれば行政の犯歴対象外と成る。 違反等で6点以上の加点で免停の行政処分を受けると1回とカウントされ行政処分終わった翌日から1年過ぎたら点数が0点に成るが3年居ないに再度違反等をすると点数が加点され4点に成ると免停30日が来る。 この行政処分でカウント2回と成る。 加点点数と犯歴は別物と考えた方が良いが。 犯歴付いたら3年間は辛抱しなければ低い加点数で免停や免許の取り消しが来る。