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退職し、数日後に引っ越す場合の国民健康保険は
退職後a市からb市に数日後に引っ越す場合b市にいってから国民健康保険加入でもいいですか? 数日であってもa市の国民健康保険に一時でも加入しないといけないのですか?
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>14日以内であればbに引っ越し前の例え13日加入しなかったとしても保険料滞納というか、未納としての請求はないですか? というか、国民健康保険は強制適用保険ですので、加入資格が発生した日に遡って加入することになります。 なので、たとえば8/31に退職したと仮定すると、国民健康保険の資格発生日は9/1になります。国民健康保険の加入手続きは9/1から9/14までの間に行う必要があり、b市に引越をしたのが9/10で9/10にb市で国民健康保険の加入手続きを行った場合、加入日は9/1からとなり保険料の未納/滞納は発生しません。 但し、「加入日は9/1」ですが「保険適用(保険給付開始日)は9/10から」になります。 以上、ご参考まで。
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- Door-Four
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構いません。 但し、B市で国保の資格が付くのは「転入をした日」からとなります。B市において退職日の翌日まで遡って国保の資格をお付けすることは出来ません。あくまで「住民票を置いている自治体での加入」が絶対条件なのですから。 B市における国保の資格を得るのは「前の健康保険の資格を喪失した」「別の自治体から転入してきた」「B市で生活保護を受けていたが廃止になった」「出生した」のいずれかの事実が発生した時であり、質問者さんの場合は二番目の「転入」に該当するのでB市での資格は転入した日からじゃないとお付け出来ませんし、退職からA市転出までの間は宙ぶらりん状態となるのでその点はご了承下さい。 「退職から転出までの間に病院受診の予定がある」とか「急な病気が心配だから持っておきたい」のであればA市での数日間加入しても構いません。保険料は日割ではなく月割で計算するので、状況によってはA市における保険料が発生しないことにもなります。 本来なら前の健康保険の資格を喪失したら国保加入手続をするのが筋ですが、数日間「病院受診も無いし病院に行かない自信がある!」のであればB市転入時に加入手続してもいいのではと思います。 なお加入の際は念のため加入のための書類(健康保険資格喪失証明書がベスト)をお持ちになった方がいいでしょう。
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すごい詳しくありがとうございました。 退職からbに行く前の宙ぶらりの空白期間の保険料を後々請求されることはありますかね?
- Higurashi777
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その「数日後」が退職日から14日以内であれば問題ありません。 退職日(=社会保険の資格喪失日)から14日以内に国民健康保険の加入手続きをする必要があります。 14日以内にb市に引っ越すのであれば、引越後役所にて住民票登録を行う際に国民健康保険の加入手続きを行えばOKです。 逆に言うと、引越→b市での住民票異動の手続きに14日以上かかるようであれば面倒でも一旦a市にて加入手続きを取る必要があります。 以上、ご参考まで。
お礼
ありがとうございました! 14日以内であればbに引っ越し前の例え13日加入しなかったとしても保険料滞納というか、未納としての請求はないですか?
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
数日後でしたら、b市にいってから国民健康保険加入でもいいですが、退職前の会社での手続きがある場合は、会社に、会社の健康保険をやめたときの手続きに付いて確認して下さい。国民健康保険の対象者は、退職から14日以内に市区町村の窓口に届出が必要です。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。
お礼
超納得ありがとうございました!