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お金返さないとだめですか
付き合ってた人に同棲する家借りてもらってテレビとか洗濯機とか買ってもらって結構お金使わせちゃってます。 (家の初期費用100万くらいです) でも私が無理やり頼んで買わせたんじゃないです。 別れたいけど別れてくれなくて実家行くとか親に言うとか弁護士出すとか言われててどうしたらいいんかわからないです。 法的にお金って返さないとだめですか? 弁護士だすと彼は言いますが訴えられたりとかできる内容ですか?
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- coffee0413
- ベストアンサー率100% (1/1)
物理的なことより先ずは貴女の気持ちは如何なのか?と言うことが先決だと思います。 分かれてもらえる手段を彼が提案して来るのであればそれはそれでこちらの意向ではないわけですから、実家と十分お話をすれば良いでしょうし、弁護士先生と幾ら話してもタダなわけですからそこで尻込みする必要はありません。 法的或いは公的な結果が出ればそれに応じるだけです。 どうすれば良いかはそれからでしょう!?
- yaasan
- ベストアンサー率22% (2725/12280)
法律的にはどんな約束をしたか証明できないので、返さなくていいと判断されると思います。しかし、別れる原因があなたに責任があって、あなたと彼で同棲しよう、そのために準備をしようという口約束があったなら、道義的にはいくらか出さないといけないでしょうね。 要は知らないと押し通して、要求を一切無視しても問題はないと思います。あなたが急に方針を変えて、別れると言って同棲をできないようにしていた場合なら、事の顛末を知っている友人などから、嫌われる覚悟は必要かもしれません。彼が悪くて、別れることになったのであれば、何もしなくていいでしょう。 >訴えられたりとかできる内容ですか? 訴えるのは誰でも自由にできる事です。その内容が正しいかおかしいかは裁判で決着する事なので、あなたにとって理不尽な内容で訴えられる可能性はないとは言いません。ただ、訴えても確実に負けると解っているなら、弁護士は訴えるのを辞めさせると思います。
- kochasan
- ベストアンサー率21% (64/303)
返さなくていい。 警察行って恐喝されてると相談すべき
- kzr260v2
- ベストアンサー率47% (852/1776)
質問主さんと付き合ってた人との間で、どのような言葉をかわしたかによるようです。返さなくて良い場合もあれば、返す必要があるものもあるかもしれません。 プレゼントされたものは返さなくて良いですが、貸したものなら「返してくれ」と言ってよく、返さないといけないようです。例えば、質問主さんが女性もののアクセサリーや服をプレゼントされ、彼氏さんが女装するお仕事もしてないなら返されても使うことはありませんから、一般的に返す必要はありません。 今回は、家の初期費用やテレビや洗濯機です。彼氏さんが「プレゼントする」と表明した証拠が無い場合、「あげてません。貸しただけです。」と訴えられたら、負けるかもしれないです。 以下は、まさに今回の質問主さんの似たような請求について、弁護士さんが説明しています。 https://as-birds.com/media/presents/ ご覧になってみてください。 ※ 弁護士に頼らない方法もあります。調停といいます。質問主さんが簡易裁判所に行って「コレコレと言われ返せと言われていますが、話し合いのため調停をしたい」と言えば、調停をひらくことは比較的簡単にできます。裁判所の裁判官と調停員が両方の話を聞き、落とし所を探し提案してくれます。弁護士を雇わなくても調停はできますから、質問主さんも彼氏さんも弁護士へのお金の節約ができます。 ただ、弁護士に依頼した場合と違い、間に入った裁判官は、質問主さんの味方ではありません。質問主さんに不利な提案をすることは覚悟して利用する必要があります。 以下は裁判所の調停について紹介している記事です。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html 身元がバレるような、ここでは言えないようなことも言えます。全てを話し「それならば返さなくてよい」となるか「お察ししますが、全て返して」となるか「半額は返して」となるかは、お二人の情報や証拠や、裁判官や調停員の判断によって変わります。 ※ 弁護士とは別に行政書士という法律家もいます。弁護士より代理でできることに制限がありますが、その分お安いようです。裁判を開かずに済む場合でかつ話し合いで済む場合なら、行政書士に依頼しても良いかもしれません。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
貴方がどこに住んでも貴方の自由です、仮に住むことを 強要しているのでしたら、犯罪といいます、脅しの内容を 録音したりして、証拠を保全し、相談してください、 ちなみに貢がせていたのでしたら、高い確率でトラブル になります、他人に借りは作ってはいけません、貢がせる 理由は存在していません。 貴方が生活に困っていたのなら、親族に頼るのは、正当な 事です、頼る相手を間違えていますから、他人を信用して はいけません。
- samkim1
- ベストアンサー率12% (55/433)
思うところはあっても、分かりません。 ここで聞いても正しい回答は無いでしょう。 もし訴えられたら貴方も弁護士を付けるだけです。 ただ弁護士が話しただけなら訴えられた訳でも無いので無視しても大丈夫、弁護士が訴えますよと言ってきたら、脅しだと思って下さい。 その前に話す時は、先に録音(又は録画)すると言う事です。
- tuyosik
- ベストアンサー率4% (130/2735)
借金は返さないと。
- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
実家に行くとまで言うような彼ですから、話し合いができる場所に彼を呼び出しませんか? 実家ではなく貴方の親と面と向かって話をさせる。 彼は貴方の親の前でなんというのでしょうか? しっかり録音して、同棲するつもりがない事、別れたいと思っている事、親からも同棲は反対ときちんと言ってもらいましょう。 そこでもお金の話をするのなら、次は彼の親も巻き込んで話し合いを約束させましょう。 貴方の親はきちんと彼に会い、話が出来る人たちですか?
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
あなたが、同棲している家から、出ていけばよいだけ。 お金を返す必要はありません。 法的に、彼からお金を借りていないからです。 別れるのに彼の同意は、必要ありません。 彼がいない間に、出ていけばよいのです。 弁護士に行っても、何もできません。 実家に行ったら、ストーカーとして対処しましょう。 別れるには、あなたの行動力が必要なのです。
- SPIKE-NLOS
- ベストアンサー率33% (523/1547)
>付き合ってた人に同棲する家借りてもらってテレビとか洗濯機とか買ってもらって結構お金使わせちゃってます。 (家の初期費用100万くらいです) でも私が無理やり頼んで買わせたんじゃないです。 お付き合いしている時に、お互い納得の上で、テレビとか洗濯機を購入して一緒に利用されていたんでしょう。相手が買ってくれたんでしょう。別れ話の際に、その時の費用を返してよと言っても、お互いが合意の上の買い物だから、それは難しいかと思います。 相手が弁護士を雇ったなら、貴方も無料法律相談、弁士相談、法務局への人権相談等を利用したら宜しいかと思います。 私は個人的には、返す義務は無いと思いますけど。
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