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月極駐車場について

契約まえに、駐車場の空きを確認したところ、空きがあることを言われ、その場所を確認しにいったら、クルマがとまっておりました。それを質問したところ、大家さんので、実際は空いているとのことでした。それが7月初旬のことです。7月下旬に契約にいき、契約通り、8月1日から使用できるとのことで、確認いたしました。しかし、当日以前確認したクルマが停まってました。不動産に確認したところ、大家さんが、知り合いに譲っていて、8月以降も使用するということを、不動産に伝えていないということで、8月1日から使えなくなり、返金しますとの対応でした。いつ大家さんの知り合いが伝えたのかはわかりませんが、その間、10日ほどです。以前の見学の時点での大家さんへの確認不足だと思うのですが、これは、訴訟できますか?

みんなの回答

  • iijijii
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回答No.1

契約して敷金や保証金のようなものを払っているなら違約金を請求することは可能です。 その場合は敷金や保証金と同額、つまり倍返し程度が常識の範囲です。 駐車料金以外は払ってない場合にはせいぜい菓子折代ぐらいです。 訴訟おこすことは権利なので出来ますが勝訴するとは限りません。 少額の場合は準備や費用などで勝訴してもマイナスなることも多いです。 まずは話し合いから。