医療が無料の国は、憲法にその条文があるのですか?
カダフィのリビアは医療が無料だと聞いていましたが、やっぱり憲法で保証されてたんですね。
革命指導評議会が1969年12月に発表した新憲法の暫定版の英訳が付いていて、大変興味ある内容です。第15条「医療は病院と健康センターを通じて国家が保証する権利である」とあります。
日本の憲法にも国民の権利と義務が色々書かれていますが、「国民の医療を受ける権利」というのは書かれていません。だから高齢者でも病院へ行ったら金を払うことになるんですね。つまり、金のない人は病院にかかれない。
キューバ、ボリビア、豪、ニュージーランド、北欧や欧州の国では医療が無料だと聞いていますが、やはりそれらの国では憲法で保証されているのですか?
合衆国では無保険の人が4000万人もいて、病院に行けずに1日に100人の人が死んでいると合衆国の当該機関の報告があると読みました。あんな立派な人権国が医療を受ける権利を保証していないということなんですか?
日本国憲法は人類の理想を追求した最先端の憲法だということですが、何故、医療を受ける権利をうたってないのでしょう?
宜しくお願い致します。
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