- ベストアンサー
養育費は控除の対象?
元夫から電話があり、 「養育費は控除の対象になるから、子供の生年月日と住所が必要だから教えて」 と言われました。 信用できない人なので、個人情報を教えるのは怖い気がします。 元夫の言ってることは本当なんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
控除って扶養控除のことでいいんですよね? だとすると、控除はできますよ。 ただし、税務上扶養できる範囲がありますので、mikan44さんの扶養になっているのであれば、扶養することはできなくなり扶養控除もできません。 詳しくは参考URLを見てくださいね。 ちなみに、違う控除のことであれば補足してください。
その他の回答 (1)
- yachan4480
- ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.2
離婚後、母に引き取られた子供の扶養控除は、一般的には母の方で適用します。父親が払う離婚後の養育費について控除が適用されるかどうかは、以下の要件によります。 1)父親が生活費や養育費を送金して事実上扶養している場合で 2)かつ、母が所得から扶養控除の適用を受けていないときは、父の所得から控除す ることができます。
質問者
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
質問者
補足
要件を満たしているので控除できることがわかりました。 ありがとうございます。 子供の住所は教えなければいけないのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたらお願いします。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。