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自己申告も有効?
再度の質問です。 交通違反について警察に問い合わせをし、自己申告しました。 その場に警察官はいませんでしたが、他社のドライブレコーダーに記録されているときどのようになるのかなどを聞きました。 電話を切る際に、住所・名前・車の車種・ナンバー・場所・どのような状態でそのようになってしまったかなどを聞かれて正直に答えてしました。 なぜ聞かれたかはわかりません。 自己申告も証拠のうちでしょうか? この情報が悪用されて、切符を切られたりするのでしょうか? 怖くて夜も眠れません。 できるならば、経験者や、警察などの方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
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交通違反の検挙には「警察官の現認」が必要です。 「警察官の現認」とは「警察官が違反を目撃する事」です。 そして「警察官が違反を目撃する事」が「違反行為の証拠」になります。 自己申告だけでは「違反行為の証拠」が無いので、検挙(切符を切られる事)はありません。 自己申告だけで違反行為を認めて切符を切ってしまうと、警察が「違反者が、何月何日の何時何分に、申告された違反場所に居た」と言うのを「公的に認めた」事になります。 すると、もっと凶悪な犯罪行為のアリバイを作ってしまう事になります。 例えば、誰かが、大阪で殺人を犯し、その殺人が公けになる前に、東京の警察に電話して「東京で信号無視をしました」と言って、切符を切られたとします。 その後、大阪の警察が殺人の捜査を開始し、容疑者が判明しても、容疑者は「殺人のあった時刻に、東京で交通違反をしていました」と、自己申告で手に入れた違反切符を出せば、アリバイが成立してしまいます。 こういう「重大犯罪のアリバイ作りに悪用させない為」に、自己申告だけでは切符は切りません。 他の回答の「アリバイ」の話は、こういう「重大犯罪のアリバイ作りに悪用させない為」の話です。
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- chie65536(@chie65535)
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>反則金、違反点数が発生しないということでよろしいのでしょうか? そうです。 検挙するには「違反者本人の署名」が必須で、自己申告(自首)の際も供述調書への署名が必須です。
お礼
ありがとうございました。 電話番号などを聞いてきたということは、証拠(他社のドライブレコーダー)が出たら、警察から何か言ってくるのでしょうか? 警察がその時にいなかったので(現場取り締まり)、証拠が出なければ大丈夫・・? 自己申告も証拠の一つなのですね?ということは、警察から何かアクションがあるということでしょうか? どれくらい(期間)恐怖でいたらいいのでしょうか?ね。。。 何も起こらない(警察から何か言ってこない)といいのですが…。 ありがとうございました。また、質問を書いてしまいました。お礼文でなくてごめんなさい。お願いします。
補足
>自己申告(自首)の際も供述調書への署名が必須です。 ということは警察から何か(電話なり)がなかったら大丈夫ということでしょうか? 何度も同じようなことを聞いてしまいすみません。ごめんなさい。恐怖と不安でじっとしていられず…。すみません。
- 4810noja
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多分、切符は切られないんじゃないかと思います。それが別の犯罪のアリバイにもなる可能性があります。 個人情報を聞かれたのも、そのためかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 別のアリバイ? ちょっと怖いですね…。 自己申告が証拠になるという話を聞いたので余計に怖くなってしまいました。 自己申告と個人情報(時間はいっていないのですが、違反場所は聞かれたので)と合わせて 捏造されやしないか と怖くなっています。思い過ごしですかね・・? でも、切符の件が大丈夫かもしれないことが分かり少しホッとしています。また、何かこの質問で回答していただけるならば、よろしくお願いします。
補足
自己申告だけ【物的証拠なし・警官が直接(取り締まって)関与していない】で切符は切られなさそうですが、 反則金や、違反点数はどうなるのでしょうか? 切符を切られないというようでしたら、上のものってどうなのかな…と思いまして。またお聞きしたいです。
お礼
分かりやすく答えていただき、ありがとうございます。 車種・ナンバー・違反した場所も聞かれたので切符は免れないのかな…と。(時間は聞かれませんでした。多分) 現場に警察の人がいなくて現行犯でない限りは大丈夫ということなのでしょうか? 読解力がなくてすみません。 反則金、違反点数が発生しないということでよろしいのでしょうか?